○養父市孤立子育て防止事業実施要綱

令和4年3月25日

告示第26号

(目的)

第1条 乳児の育児をしている保護者に対し、地域の子育て広場等において無償で紙おむつを配布することで、子育て広場等スタッフや子育て中の保護者とつながるきっかけを作り、孤立した子育てを防止することを目的とする。

(対象者)

第2条 紙おむつの配布を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本市の住民基本台帳に記録されている乳児を監護している保護者とする。

(1) 市が実施する4か月児健康診査を受診したもの

(2) 市が送付する10か月子育て支援レターを受け取ったもの

(3) 生後9か月から1歳までの間に転入し、市が送付する10か月子育て支援レターを受け取っていないもの

(交換券の交付)

第3条 市長は、対象者に次の各号に掲げる事業で紙おむつ交換券(様式第1号。以下「交換券」という。)を交付するものとする。

(1) 4か月児健康診査

(2) 10か月子育て支援レター送付事業

2 前条第3号の対象者には、転入後の面接時に交付するものとする。

(配布方法等)

第4条 紙おむつは、地域の子育て広場等で、交換券と引換えに、子育て広場等スタッフから配布するものとする。

2 子育て広場等スタッフは、紙おむつと引き換えた交換券を月ごとにまとめて、市へ提出するものとする。

3 子育て広場等で配布する紙おむつは、市から子育て広場等に配布する。

(交換券の利用期限)

第5条 交換券の利用期限は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 4か月児健康診査時に交付した交換券は、交付から4か月経過した月の末日

(2) 10か月子育て支援レター送付時に交付した交換券は、交付から3か月経過した月の末日

(3) 転入時に交付した交換券は、交付から3か月経過した月の末日

(管理)

第6条 市長は、第3条の規定により交換券を交付した場合は、養父市孤立子育て防止事業交換券管理台帳(様式第2号)に必要な事項を記録し、管理するものとする。

(交換券の使用の禁止)

第7条 交換券の交付を受けた者が、転出等により本市の住民でなくなった場合は、未使用の交換券は使用してはならない。

(返還)

第8条 市長は、偽り又は不正な手段により交換券の交付を受けた者に対し、当該交換券を返還させることができる。

2 前項の返還を命ずるときは、養父市孤立子育て防止事業紙おむつ交換券返還通知書(様式第3号)により、交付を受けた者に通知するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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養父市孤立子育て防止事業実施要綱

令和4年3月25日 告示第26号

(令和4年4月1日施行)