○養父市社会福祉協議会運営費等補助金交付要綱

令和4年3月25日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、社会福祉法人養父市社会福祉協議会(以下「協議会」という。)の運営事業に要する経費について、市が補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業の名称及び補助対象経費は、別表に定めるものとする。ただし、別表に掲げるもののほか、市長が地域福祉の向上のために特に必要があると認めたときは、補助の対象とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条に定める経費に対し、市長が必要と認めた額を予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第4条 協議会が補助金の交付を受けようとするときは、補助対象事業ごとに養父市社会福祉協議会補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、当該会計年度の4月末日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、養父市社会福祉協議会補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。

(補助金の交付)

第6条 補助金は、交付決定額を2回に分割し、上半期と下半期の末日までに、協議会からの請求により交付する。なお、市長が必要があると認める場合には、半期分の全部又は一部を概算払により交付することができる。

(申請事項の変更又は中止等)

第7条 協議会は、補助金の交付決定後、第4条に規定する申請事項に変更又は中止等が生じたときは、養父市社会福祉協議会補助金変更・中止等承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、変更又は中止等の承認の可否を決定するものとする。

3 事業の内容変更又は中止等において、協議会が既に受領している補助金があり、精算により過払い分が発生する場合は、市長は期限を定めて当該過払い分の返還を命ずるものとする。

(実績報告)

第8条 協議会は、実績報告として、養父市社会福祉協議会補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、補助対象事業完了後20日以内に市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(確定通知等)

第9条 市長は、前条の実績報告を受理したときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地検査等により、交付すべき補助金の額を確定し、養父市社会福祉協議会補助金確定通知書(様式第5号)により、協議会に通知するものとする。この場合において、既に交付した補助金の額に残額が生じたときは、期限を定めて当該残額の返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助事業の名称

補助対象経費

法人運営費補助事業

法人本部(総務)職員に係る職員給与、職員諸手当、職員賞与、法定福利費

結婚相談事業

相談員報酬、相談員旅費、事務消耗品費、その他必要と認められる経費

移送サービス事業

移送車両に係るリース料、燃料費、整備費

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養父市社会福祉協議会運営費等補助金交付要綱

令和4年3月25日 告示第25号

(令和4年4月1日施行)