○養父市社会福祉協議会運営費等補助金交付要綱
令和4年3月25日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、社会福祉法人養父市社会福祉協議会(以下「協議会」という。)の運営事業に要する経費について、市が補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条に定める経費に対し、市長が必要と認めた額を予算の範囲内で交付する。
(交付申請)
第4条 協議会が補助金の交付を受けようとするときは、補助対象事業ごとに養父市社会福祉協議会補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、当該会計年度の4月末日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。
(補助金の交付)
第6条 補助金は、交付決定額を2回に分割し、上半期と下半期の末日までに、協議会からの請求により交付する。なお、市長が必要があると認める場合には、半期分の全部又は一部を概算払により交付することができる。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、変更又は中止等の承認の可否を決定するものとする。
3 事業の内容変更又は中止等において、協議会が既に受領している補助金があり、精算により過払い分が発生する場合は、市長は期限を定めて当該過払い分の返還を命ずるものとする。
(実績報告)
第8条 協議会は、実績報告として、養父市社会福祉協議会補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、補助対象事業完了後20日以内に市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助事業の名称 | 補助対象経費 |
法人運営費補助事業 | 法人本部(総務)職員に係る職員給与、職員諸手当、職員賞与、法定福利費 |
結婚相談事業 | 相談員報酬、相談員旅費、事務消耗品費、その他必要と認められる経費 |
移送サービス事業 | 移送車両に係るリース料、燃料費、整備費 |