○養父市1か月児等健康診査費助成事業実施要綱

令和4年3月15日

告示第18号

(目的)

第1条 産後の初期段階における母子に対し、健康状態の把握、育児不安及び産後うつの予防並びに新生児への虐待防止を図ることを目的に、1か月児健診までの新生児期の健康診査(以下「1か月児等健診」という。)健診を受けた者に対し、健診にかかった費用を助成する。

(1か月児等健診を受けることができる者)

第2条 1か月児等健診を受けることができる者は、出生時から1か月児健診までの間に本市に住民登録がある者とする。

(助成対象者)

第3条 この告示による助成金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、1か月児等健診を受けた者の保護者とする。

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、医療機関で受けた生後2週間児健康診査(以下「2週間児健診」という。)及び1か月児健診に要した費用全額とし、2週間児健診の費用は償還払とし、1か月児健診の費用は原則、助成券の方法により、対象者に助成する。

(1か月児健診の助成券の交付等)

第5条 市長は、対象者が母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出を受けたときに、養父市1か月児健康診査費助成券(様式第1号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。

2 市長は、すでに母子健康手帳の交付を受けた対象者が転入した場合は、母子健康手帳の提示をもって助成券を交付するものとする。

3 助成券の交付を受けた者が、助成券を紛失又はき損したときは、養父市1か月児健康診査費助成券再交付申請書(様式第2号)を市長に提出することにより再交付を受けるものとする。

4 助成券の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに市長に助成券を返却しなければならない。

(1) 検査対象者が市内に住所を有しなくなったとき。

(2) 死産や死亡等の理由により1か月児健診をしなかったとき。

(1か月児健診の助成方法等)

第6条 1か月児健診を受けようとする者(以下「1か月児健診対象者」という。)は、市と委託契約した医療機関及び市の代理人である兵庫県と医療機関等の代理人である兵庫県医師会との間で締結した集合契約に記載のある医療機関等(以下「契約医療機関」という。)において1か月児健診を行うものとし、1か月児健診対象者に対する助成金の助成方法は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 1か月児健診対象者は、契約医療機関において助成券を提出し、契約医療機関は助成券の内容を確認した後に1か月児健診対象者の1か月児健診を実施するものとする。

(2) 契約医療機関は、1か月児健診を実施したときは、市長に助成金を請求するものとする。

(3) 市長は、契約医療機関へ助成金を支払うことをもって、当該1か月児健診対象者に対し助成を行ったものとみなす。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、契約医療機関以外で1か月児健診を実施した助成対象者で、里帰り出産その他やむを得ない事情があると認めた者は、償還払により助成金を支払うことができる。

(契約医療機関に対する支払)

第7条 前条第1項の規定により、1か月児健診を実施した契約医療機関は、1か月児健診を実施した日の属する月の翌月10日までに、一月ごとに集計した養父市1か月児健康診査費請求書(様式第3号)に、1か月児健診対象者から提出を受けた助成券の検査報告書欄に必要事項を記入したものを添えて、市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の請求があったときは、内容を審査し、助成が適当と認めるときは、決定した助成金を契約医療機関が指定する金融機関口座に振込むものとする。

(償還払の申請)

第8条 償還払により助成金の交付を受けようとする者は、養父市1か月児等健康診査費助成金交付申請書兼請求書(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 医療機関が発行した2週間児健診又は1か月児健診にかかる領収書

(2) 母子健康手帳など健診を受けたことが分かるもの

2 前項に規定する助成金の申請は、2週間児健診又は1か月児健診を受けた日から1年以内までに行わなければならない。

(助成金の返還)

第9条 市長は、助成対象者が偽りその他不正な手段によって助成を受けたと認めるときは、支給した額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、助成金の支給に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第33号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年告示第20号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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養父市1か月児等健康診査費助成事業実施要綱

令和4年3月15日 告示第18号

(令和7年4月1日施行)