○養父市1か月児等健康診査費助成事業実施要綱

令和4年3月15日

告示第18号

(目的)

第1条 産後の初期段階における母子に対し、健康状態の把握、育児不安及び産後うつの予防並びに新生児への虐待防止を図ることを目的に、1か月児健診までの新生児期の健康診査(以下「1か月児等健診」という。)健診を受けた者に対し、健診にかかった費用を助成する。

(1か月児等健診を受けることができる者)

第2条 1か月児等健診を受けることができる者は、出生時から1か月児健診までの間に本市に住民登録がある者とする。

(助成対象者)

第3条 この告示による助成金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、1か月児等健診を受けた者の保護者とする。

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、医療機関で受けた生後2週間健康診査(以下「2週間検診」という。)及び1か月児健診に要した費用全額とし、償還払いの方法により、対象者に助成する。

(助成金の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、養父市1か月児等健康診査費助成金交付申請書兼請求書(別記様式)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 医療機関が発行した生後2週間児健診及び1か月児健診にかかる領収書

(2) 母子健康手帳など健診を受けたことが分かるもの

2 前項に規定する助成金の申請は、1か月児等健診を受けた日から1年以内までに行わなければならない。

(助成金の返還)

第6条 市長は、助成対象者が偽りその他不正な手段によって助成を受けたと認めるときは、支給した額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、助成金の支給に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第33号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

養父市1か月児等健康診査費助成事業実施要綱

令和4年3月15日 告示第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和4年3月15日 告示第18号
令和5年3月31日 告示第33号