○養父市骨髄移植後等の予防接種の再接種に対する助成事業実施要綱

令和4年2月28日

告示第10号

(目的)

第1条 この告示は、骨髄移植、化学療法等の医療行為(以下「骨髄移植等」という。)により、過去に受けた予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の予防効果が期待できないと医師に判断され、任意で再度予防接種(以下「再接種」という。)を実施する者に対し、当該再接種に要する費用を助成することにより、経済的負担を軽減するとともに、集団感染やまん延を防止し、公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業の助成対象者は、次の要件を全て満たす者(以下「助成対象者」という。)とする。

(1) 再接種日において、養父市の住民基本台帳に登録されており、かつ、20歳未満である者

(2) 骨髄移植等の前に法、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)の規定に基づき実施された定期予防接種の免疫が骨髄移植等によって低下又は消失したため、再接種が必要であると医師が認める者

(助成対象となる予防接種)

第3条 助成対象となる予防接種は、次の要件を全て満たす予防接種とする。

(1) 法第2条第2項で定められたA類疾病のうち、BCG及びロタウイルスを除いた疾病の予防接種であること。

(2) 使用するワクチンが実施規則に規定するワクチンであること。

(3) 骨髄移植等の前に法、施行規則及び実施規則の規定に基づき実施された定期予防接種の免疫が骨髄移植等によって低下又は消失したため、再接種が必要であると医師が認める予防接種であること。

(4) 過去に受けた定期予防接種が実施規則の規定による接種回数及び接種間隔によるものであること。

(助成金額)

第4条 助成金の額は、再接種の費用として医療機関に支払った金額又は市が定める予防接種の委託料のうち、いずれか低い金額とする。ただし、抗体検査や医師が記入する理由書等の文書料は含まないものとする。

(助成対象の認定申請)

第5条 助成金の支給を受けようとする者(助成対象者本人又は助成対象者の保護者(親権を行う者、後見人又は現に助成対象者を養育している者をいう。)以下「助成金支給対象者」という。)は、養父市骨髄移植後等の予防接種の再接種費用助成対象認定申請書(様式第1号)を、助成対象者が再接種を受ける前に、次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(1) 母子健康手帳(骨髄移植等を行う前に定期予防接種を受けた履歴が確認できるもの)又は当該履歴が確認できるものの写し

(2) 骨髄移植後等の予防接種の再接種費用助成対象認定に係る医師意見書(様式第2号)

(認定通知書等の交付)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、認定又は不認定の決定を行う。

2 前項の規定により認定の決定を行ったときは、骨髄移植後等の予防接種の再接種費用助成対象認定通知書(様式第3号―1)により、不認定の決定を行ったときは、骨髄移植後等の予防接種の再接種費用助成対象認定申請不認定通知書(様式第3号―2)により、助成金支給対象者に通知する。

(再接種の実施)

第7条 認定通知書の交付を受けた助成金支給対象者は、認定された予防接種を医療機関において助成対象者に再接種させ、その費用を当該医療機関に支払うものとする。

(助成金の請求)

第8条 助成金支給対象者は、養父市骨髄移植後等の予防接種の再接種費用助成金交付請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 予防接種実施医療機関の領収書(助成対象者が接種した予防接種の種類が記載されているものに限る。)(原本)

(2) 予防接種の再接種歴の分かるもの(母子健康手帳や予防接種済証の写し)

(3) 振込先金融機関口座が確認できる書類

2 助成に係る申請期限は、助成対象となる予防接種を再接種した日が属する年度の末日までとする。

(助成金の支給)

第9条 市長は、前条に規定する請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成金支給対象者に対して予防接種再接種費用助成金交付確定通知書(様式第5号)により通知し、助成金を支給するものとする。

(助成金の返還)

第10条 市長は、助成金の支給を受けた者が、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けたときは、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(健康被害の救済)

第11条 この事業により予防接種後健康被害が発生した場合は、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)による救済制度及び養父市予防接種事故災害補償規程(平成28年養父市訓令第17号)に基づき取り扱うことができるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年3月1日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

養父市骨髄移植後等の予防接種の再接種に対する助成事業実施要綱

令和4年2月28日 告示第10号

(令和4年3月1日施行)