○養父市職員の時差出勤勤務に関する規程
令和3年12月28日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この訓令は、養父市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年養父市条例第40号)第4条第1項の規定に基づき、現行の始業時間等の弾力的な設定による勤務時間の割振りの変更により、市民サービスの向上、職員の業務能率の一層の向上及びワーク・ライフ・バランスの推進に資するための職員の時差出勤に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「時差出勤勤務」とは、同条例第3条第2項に規定する1日の勤務時間を変更せず、始業及び終業の時刻を繰り上げ、又は繰り下げて勤務することをいう。
(対象職員)
第3条 時差出勤勤務の対象となる職員は、一般職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定されるものをいう。)の職員で任期の定めのないものとする。
(1) 公務の運営上必要と認められるとき。
(2) 職員が自己啓発、社会貢献活動等の理由により時差出勤を申し出た場合であって、所属長が公務の運営に支障がないと認めたとき。
2 所属長は、時差出勤勤務を命ずるときは、原則として、勤務時間等を変更して割り振ろうとする日の前日までに時差出勤勤務命令簿(様式第1号)により職員に明示しなければならない。
2 申請単位は、1週間ごと、1か月ごと又は1年ごととし、かつ、年度を越えてはならない。ただし、次年度以降の再度の申請は妨げない。
(時差出勤の区分等)
第6条 時差出勤の勤務時間及び休憩時間は、別表に定めるとおりとする。
(留意事項)
第7条 所属長は、時差出勤勤務を承認するに当たっては、業務の特性並びに職員及び組織の状況を考慮し、市民等に対する行政サービスが低下しないよう留意しなければならない。
2 所属長は、時差出勤勤務を承認したときは、当該承認を受けた職員の時差区分を所属職員等に周知し、これが明確になるよう努めなければならない。
3 所属長は、時差出勤勤務の承認を受けた職員の勤務時間の管理を適正に行うとともに、当該職員に対して原則、時間外勤務は命じないものとする。
4 時差出勤勤務の承認を受けた職員は、その時差区分を他の職員その他の関係者に周知するよう努めなければならない。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
別表(第6条関係)
勤務時間 | 休憩時間 | |
A | 午前7時30分から午後4時15分まで | 正午から午後1時まで |
B | 午前8時00分から午後4時45分まで | 正午から午後1時まで |
C | 午前9時00分から午後5時45分まで | 正午から午後1時まで |
D | 午前9時30分から午後6時15分まで | 正午から午後1時まで |