○養父市新型コロナウイルス影響緩和米生産農家緊急給付金交付要綱
令和3年12月28日
告示第114号
(目的)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響による米価の下落に伴い、生産意欲が減退するおそれのある米生産農家に対し、新型コロナウイルス影響緩和米生産農家緊急給付金(以下「給付金」という。)を交付することにより、離農者の抑制及び農地維持保全に資することを目的とする。
(交付対象者)
第2条 給付金の交付の対象となる者は、次のいずれかに該当する主食用米の生産農家とする。ただし、市税、市の使用料等の滞納がある者及び養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する者は、交付の対象としない。
(1) 令和3年度水稲生産実施計画を有する営農計画書(以下「営農計画書」という。)を養父市農業再生協議会に提出した者で、市内の水田で令和3年産の主食用米を10アール以上作付けしたもの
(2) 営農計画書の提出がない者で、市内の水田で令和3年産の主食用米を10アール以上作付けしたことを第三者の証明により確認できる書類を提出したもの
(給付額)
第3条 市長は、前条第1号の者にあっては営農計画書、同第2号の者にあっては第三者の証明により確認できる書類における主食用米の作付面積(1アール未満の端数を切り捨てた面積とする。)10アールにつき5,500円の給付金を交付するものとする。
(給付金の申請)
第4条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和4年2月28日までに給付金交付申請書兼請求書(様式第1号)を市に提出しなければならない。
2 給付金の交付は、同一の申請者に対して1回限りとする。
(給付金の返還)
第6条 市長は、偽りその他不正な手段によって給付金の交付を受けたと認めるときは、交付した額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、給付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。