○養父市スポーツ振興検討会議設置要綱

平成23年5月30日

教育委員会告示第6号

(設置)

第1条 「いつでも、どこでも、だれでも」実践できる生涯スポーツの普及発展と、市民の健康増進を図り明るく豊かで元気な生きがいのある地域社会を市民と協働で進めるため、養父市スポーツ振興検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(任務)

第2条 検討会議の任務は、次に掲げる事項について、意見交換及び意見聴取を行うものとする。

(1) スポーツ推進に関しての提案、提言に関すること。

(2) スポーツ振興事業への参画、提案に関すること。

(3) 関係行政機関と市民活動との連携、協力等の調整に関すること。

(4) 地域のスポーツ団体、人材の交流及びネットワーク化の促進、調整に関すること。

(5) 地域のスポーツ団体の育成支援に関すること。

(6) その他市民のスポーツ活動の促進に関すること。

(組織)

第3条 検討会議は、次に掲げる者のうちから15人以内で構成し、教育委員会が選任する。

(1) スポーツ関係団体代表者

(2) 学識経験者

(3) その他教育委員会が特に必要と認める者

(任期)

第4条 検討会議構成員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠検討会議構成員の任期は、前任者の残任期間とする。

(座長)

第5条 検討会議に座長を置く。

2 座長は養父市スポーツ推進委員会会長をもって充てる。

3 座長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 座長に事故があるときは、座長があらかじめ指名した教育委員会の職員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討会議の会議は、座長が招集する。

2 会議は、検討会議構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第7条 検討会議の庶務は、教育委員会生涯スポーツセンターにおいて処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、検討会議の運営等について必要な事項は、検討会議が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 第4条の規定にかかわらず、最初の委員の任期は、平成24年3月31日までとする。

(招集の特例)

3 この告示の施行の日以後、最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず教育長が招集する。

(令和3年教委告示第15号)

この告示は、公布の日から施行する。

養父市スポーツ振興検討会議設置要綱

平成23年5月30日 教育委員会告示第6号

(令和3年9月29日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成23年5月30日 教育委員会告示第6号
令和3年9月29日 教育委員会告示第15号