○養父市立学校GIGAスクール用コンピュータ及びモバイルWi―Fiルーター貸与等に関する規程
令和3年7月20日
教育委員会告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、養父市立学校におけるGIGAスクール用コンピュータ(以下「コンピュータ」という。)及びモバイルWi―Fiルーター(以下「ルーター」という。)の貸与及び通信費の負担に関して必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 コンピュータ及びルーターは、学校の教育課程にのっとった学習の質、効果の向上及び学習内容の定着に資することを目的として使用する。
(管理責任者及び使用者)
第3条 コンピュータ及びルーターの管理責任者は教育長とする。
2 管理責任者は、コンピュータ及びルーターを適正に管理するため、学校長を管理者として指名し、業務を行わせるものとする。
第4条 コンピュータ及びルーターの貸与を受ける者(以下「使用者」という。)は、養父市立学校に在籍する児童生徒とする。
(コンピュータ及びルーターの取扱い)
第5条 使用者は、コンピュータ及びルーターを適正に使用するとともに、貸与期間中の破損、紛失及び盗難の防止に十分注意をしなければならない。
2 使用者は、管理責任者の許可なしにアプリケーションをインストールすることはできない。
3 コンピュータ及びルーターの故障、破損及び紛失を生じた場合、管理者は教育委員会に報告する。
4 適正な使用時においての故障、破損については、保守契約において対応する。
5 故意による故障、破損、売却、廃棄、紛失等を生じさせた場合は、使用者の保護者の費用をもってこれを補填又は修理しなければならない。
6 使用者は、コンピュータの使用にあたり、使用者の責に帰すべき理由により教育委員会又は第三者に損害を生じさせた場合は、使用者の保護者の費用をもってこれを補填しなければならない。
7 教育委員会又は学校は、教育委員会又は学校が意図しないコンピュータの使用により使用者が受けた損害に対して、一切の責任を負わないものとする。
第6条 使用者は、コンピュータ及びルーターを他人に貸与又は譲渡してはならない。
2 使用者には、占有権等の一切の権利の帰属はないものとする。
第7条 使用者は、コンピュータを適正に使用するため、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)、著作権法(昭和45年法律第48号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等の関係法令を遵守しなければならない。
2 次の各号に掲げる事項については、これを禁止する。
(1) 第2条の目的以外の利用
(2) 信頼できるWi―Fi以外の接続
(3) ID、パスワードの変更及び漏えい
(4) 個人的なメールアドレス、クラウド用アカウント等の取得及び使用
(5) 個人のクレジットカード情報や個人情報の入力
(6) 利用が許可されていないファイルへのアクセス
(7) 不当なハードウェア、ソフトウェアの設定変更
(8) ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)の利用
(9) 学習上必要があるサイトの以外の閲覧
(10) 著作権に違反するファイルへのアクセス
(11) アプリケーション内課金
(12) ブラウザ上で起動するアプリケーションの利用
(13) その他情報セキュリティに脅威を及ぼすと判断される事項
3 前2項の禁止事項に反した場合は、管理者が直ちに学校への返却を求める。
(コンピュータ及びルーターの家庭での利用)
第8条 学校長が必要と認める場合、コンピュータ及びルーターを家庭へ持ち帰って使用することができる。
2 コンピュータの各家庭でのインターネット環境への接続設定は、各家庭で行うものとする。
3 Wi―Fi環境のない家庭については、ルーターを貸し出すものとする。
4 コンピュータ及びルーターの家庭での使用にあたっては、学校に「GIGAスクール用タブレット貸与・使用に関する同意書」(以下、「同意書」という。)を提出しなければならない。
5 提出された同意書は、学校で保管し、コンピュータ及びルーターの管理のため活用するものとする。
(通信費の負担等)
第9条 コンピュータ及びルーターの使用料は、無料とする。ただし、コンピュータ及びルーターの充電に係る経費及びルーターの通信費は、保護者が負担するものとする。
2 通信費の納付期限は、請求日から20日以内とする。
3 通信費の負担額は、月額1,000円とする。
4 前項の通信費は、教育委員会が発行する納付書により納付するものとする。
(通信費の減免)
第10条 教育委員会が特に必要と認めた場合は、前条第3項に掲げる額について減免することができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、令和3年9月1日から施行する。