○養父市部活動のあり方検討会議設置要綱

令和3年7月20日

教育委員会告示第10号

(設置)

第1条 国の「学校の働き方改革を踏まえた部活動改革」を踏まえ、休日の部活動の段階的な地域移行や合理的で効率的な部活動の推進等、市内の中学校及び義務教育学校後期課程の部活動のあり方について検討するため、養父市部活動のあり方検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会議は、次に掲げる事項について検討するものとする。

(1) 部活動の現状と課題に関すること。

(2) 今後の部活動のあり方に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 検討会議は、構成員10人以内で構成する。

(1) 学識経験者

(2) スポーツ及び文化団体代表

(3) 学校関係者

(4) 保護者代表

(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が特に必要と認める者

(任期)

第4条 構成員の任期は、招集した日から令和5年3月31日までとする。ただし、構成員に欠員が生じたときは、その補充をする。補充された構成員の任期は、前構成員の残任期間とする。

(座長)

第5条 検討会議に座長を置く。

2 座長は、構成員の互選により定める。

3 座長は、会務を総理し、検討会議を代表する。

4 座長に事故あるときは、座長があらかじめ指名する構成員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討会議の会議は、座長が必要に応じて招集する。

2 座長は、会議の議長となる。

3 検討会議は、必要があると認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(部会)

第7条 検討会議は、必要に応じて部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 検討会議の庶務は、こども学び課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、検討会議の運営に関して必要な事項は、座長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年教委告示第2号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委告示第1号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

養父市部活動のあり方検討会議設置要綱

令和3年7月20日 教育委員会告示第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年7月20日 教育委員会告示第10号
令和4年3月29日 教育委員会告示第2号
令和5年4月20日 教育委員会告示第1号