○養父市公の施設指定管理者に係る令和2年度新型コロナウイルス感染症対策支援給付金交付要綱

令和3年10月21日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この告示は、令和2年度に新型コロナウイルスの感染拡大により利用料金の減収や感染対策経費の発生など指定管理施設の管理運営に大きな影響を受けた指定管理者に対して、支援給付金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 この支援給付金の対象となる指定管理者は、新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年度決算が赤字となった者(過去3年間(平成29年度から令和元年度まで。以下同じ。)の収支の平均が赤字の場合は、令和2年度の赤字額が当該平均赤字額より多い場合に限る。)とする。ただし、地区集会施設、トイレ等の維持管理を主目的とする公園等の指定管理者は、対象外とする。

(支援給付金の額)

第3条 支援給付金の額(千円未満は切捨て)は、次のとおりとする。

(1) 過去3年間の収支の平均が赤字の場合は、令和2年度の赤字額と当該平均赤字額との差額

(2) 過去3年間の収支の平均が黒字の場合は、令和2年度の赤字額

2 令和2年度決算の算定に関し、当該年度に指定管理者が新型コロナウイルス感染症関連の各種給付金(国、県及び市)を受けた場合は、当該給付金を歳入に含めるものとする。

3 過去3年間及び令和2年度の決算の算定に関し、各年度に施設の増改築など特殊な事情があった場合は、当該経費及び当該経費に掛かる補助金は、歳入歳出から除くものとする。

(交付申請)

第4条 支援給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和3年11月30日までに養父市公の施設指定管理者に係る令和2年度新型コロナウイルス感染症対策支援給付金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に、次の書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 平成29年度から令和元年度までの決算状況と令和2年度決算状況を比較できる資料。ただし、令和2年度から指定管理者となった者については、令和2年度決算状況を確認できる資料

(2) 新型コロナウイルス感染症関連の各種給付金の受給状況を確認できる資料(国、県及び市の給付金を全て記載すること。)

(審査及び交付決定等)

第5条 市長は、交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、その旨を養父市公の施設指定管理者に係る令和2年度新型コロナウイルス感染症対策支援給付金交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)により、不適当と認めるときは、養父市公の施設指定管理者に係る令和2年度新型コロナウイルス感染症対策支援給付金交付対象者不認定通知書(様式第2号の2)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の申請者を決定する場合に必要な条件を付することができる。

(請求)

第6条 前条第1項に規定する交付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに養父市公の施設指定管理者に係る令和2年度新型コロナウイルス感染症対策支援給付金請求書(様式第3号。以下「支援給付金請求書」という。)により市長に請求するものとする。

(交付)

第7条 市長は、前条に規定する支援補助金請求書の提出があったときは、速やかに支援給付金を交付するものとする。

(報告、調査及び指示)

第8条 市長は、支援給付に関して必要があると認めるときは、申請者に対して必要な報告をさせ、当該指定管理業務に係る帳簿、書類等を調査し、又は必要な事項を指示することができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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養父市公の施設指定管理者に係る令和2年度新型コロナウイルス感染症対策支援給付金交付要綱

令和3年10月21日 告示第92号

(令和3年10月21日施行)