○養父市骨髄等移植ドナー支援事業実施要綱

令和3年10月13日

告示第89号

(目的)

第1条 この告示は、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供者(以下「ドナー」という。)が、骨髄等を提供しやすい環境づくりの促進を図るため、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「日本骨髄バンク」という。)が実施する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業(移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)第2条第5項に規定する事業。以下「骨髄バンク事業」という。)においてドナーとなった者に対して、養父市骨髄等移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付し、ドナーの負担を軽減し、日本骨髄バンクへのドナー登録者の増加及び移植の推進を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供に向けたコーディネートを受けた日、提供した日及び申請時に本市の住民基本台帳に登録されている者

(2) 日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供するに当たり必要な検査や健康診断、採血、入院等を実施し、これを証明する書類の交付を日本骨髄バンクから受けた者

(3) この告示による助成金と同様の趣旨の他の助成金の交付等を受けていない者

(助成内容)

第3条 助成金の額は、骨髄等の提供に要した通院又は入院の日数(以下「通院等の日数」という。)に2万円を乗じて得た額とする。

2 前項の通院等の日数は次の各号に掲げる日数を合計したものとし、その上限は、1回の骨髄等の提供につき10日とする。ただし、骨髄等の採取のために行った手術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための日数は、除くものとする。

(1) 確認検査、最終同意及び健康診断のための通院等の日数

(2) 自己血採血のための通院等の日数

(3) 骨髄等の採取のための入院の日数

(4) その他骨髄等の提供に関し、日本骨髄バンクが必要と認める通院等の日数

(交付の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、骨髄等を提供した日又は提供に至らずコーディネートを終了した日から起算して1年以内に養父市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(ドナー用)(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 日本骨髄バンクが発行した骨髄等の提供に係る通院、入院及び面談をした日を証明する書類

(2) 申請者の現住所及び骨髄等の提供に係る通院、入院及び面談をした時及び骨髄等提供時の住所が確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、前項第2号に掲げる書類について、申請者の同意を得た上で市においてその内容が確認できるものについては、その書類の提出を要しないものとする。

(交付決定及び支払)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査した上で交付の可否を決定し、養父市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付決定通知書(様式第2号)又は養父市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付不承認通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、様式第1号により指定された金融機関の口座に振り込むものとする。

(暴力団等の排除)

第6条 市長は、養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第7条に規定する必要な措置として、次の各号のいずれかに該当するものは、助成金の交付の対象としないものとする。

(1) 養父市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団

(2) 養父市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(3) 養父市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者

2 市長は、助成対象者が前項各号のいずれかに該当する場合は、交付決定の全部を取り消し、又は既に交付された補助金の全部を返還させることができる。

3 市長は、必要に応じて、助成対象者が第1項各号のいずれかに該当するか否かを兵庫県警察本部長に対して確認を行うことができる。

(助成金の返還)

第7条 申請者が偽りその他不正な行為により、助成金の交付を受け、又は受けようとしたときは、助成金の交付決定を取り消し、又は交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(秘密保持)

第8条 市長は、秘密の保持に細心の注意を払うとともに、この事業により知り得た情報をその目的以外に使用してはならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。

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養父市骨髄等移植ドナー支援事業実施要綱

令和3年10月13日 告示第89号

(令和3年10月13日施行)