○養父市高齢者相談センター業務委託公募型プロポーザル評価委員会設置規則

令和3年10月26日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市附属機関の設置等に関する条例(平成30年養父市条例第5号)第2条第2項の規定に基づき、設置期間が1年以内の附属機関として、養父市高齢者相談センター業務公募型プロポーザル評価委員会(以下「委員会」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 提案書を特定するための評価基準及び評価方法の決定に関すること。

(2) 提案書の審査及び候補者の決定に関すること。

(3) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以上をもって組織する。

2 委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 介護保険運営協議会委員

(3) 健康福祉部長

(4) 健康福祉部次長

(5) 健康福祉部課長

(6) その他市長が必要と認める者

3 委員の代理出席については、委員がやむを得ない事由により欠席する場合、その委員が所属する団体の役員等の中から代理を定め、その者を代理人として出席させることができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、委員の委嘱の日から高齢者相談センター業務委託に関して、候補者が決定するまでの間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。ただし、委員長及びこの職務を代理する者が存在しないときの委員会は、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、健康福祉部介護保険課に置く。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

養父市高齢者相談センター業務委託公募型プロポーザル評価委員会設置規則

令和3年10月26日 規則第27号

(令和3年10月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
令和3年10月26日 規則第27号