○養父市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年10月11日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年養父市条例第25号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特別償却設備の取得等に係る事業計画書(様式第2号)
(2) 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号の規定による確定申告書の写し
(3) 特別償却設備である家屋の平面図
(4) 特別償却設備である償却資産の所在する家屋の平面図(当該償却資産の配置を明示したもの)
(5) 特別償却設備である家屋の敷地である土地の平面図
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 第1年度分の課税免除の決定を受けた者が第2年度分又は第3年度分の課税免除の申請をする場合は、免除を受けようとする年度の初日の属する年の3月15日までに、免除申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 特別償却設備の取得等に係る事業計画書(様式第2号)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(課税免除の決定)
第3条 市長は、前条の申請があった場合には、これを審査し、当該審査に係る固定資産税の課税免除の可否を決定するものとする。
(異なる事業年度又は年にわたって事業の用に供した場合の特例)
第5条 一の事業計画のもとに取得等(条例第2条に規定する取得等をいう。以下同じ。)をした生産設備等について、その取得等が異なる事業年度又は年にわたる場合においては、当該設備等の全部が完成するまで事業の用に供することができないものである限り、当該設備等の全部を事業の用に供した日を含む事業年度又は年において当該設備等の取得等がなされたものとする。また、異なる事業年度又は年にわたって取得等がなされた生産設備等が一連の製造工程をなすものである場合は、当該設備等の全部が完成するまでに事業の用に供した場合であっても同様とする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。