○養父市高齢者相談センター委託業務評価委員会設置規則
令和3年9月3日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市附属機関の設置等に関する条例(平成30年養父市条例第5号)第2条第2項の規定に基づき、設置期間が1年以内の附属機関として、養父市高齢者相談センター委託業務評価委員会(以下「委員会」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 高齢者相談センターの委託業務の評価に関すること。
(2) 高齢者相談センターの方針に関すること。
(3) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 医療関係者
(2) 学識経験者
(3) 地域代表
(4) その他市長が必要と認める者
3 委員の代理出席については、委員がやむを得ない事由により欠席する場合、その委員が所属する団体の役員等の中から代理を定め、その者を代理人として出席させることができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、委員の委嘱の日から高齢者相談センターの方針決定の日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。ただし、委員長及びこの職務を代理する者が存在しないときの委員会は、市長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、健康福祉部介護保険課に置く。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要ない事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。