○養父市教育相談支援室通級費補助金交付要綱

令和3年4月19日

教育委員会告示第4号

(目的)

第1条 この告示は、市内の小学校、中学校又は義務教育学校に在籍し、養父市教育相談支援室(以下「子どもサポート室」という。)に通級する児童生徒の保護者に対し、通級に要する経費の一部を補助することにより、その負担の軽減を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この告示による通級費の補助(以下「補助金」という。)を受けることができる者は、市内の小学校、中学校又は義務教育学校に在籍する児童生徒の保護者であって、自宅から子どもサポート室までの距離が、片道2キロメートル以上のものとする。ただし、この告示以外の法令等による通級費の支給を受けている者については、補助対象としない。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 路線バスを利用する者については、自宅最寄りのバス停留所から子どもサポート室最寄りのバス停留所までの実乗車運賃相当額とする。

(2) 前号に掲げる者以外については、次の算式により算出した額とする。

自宅から往復の距離(キロメートル)×30円×通級日数。なお、全路程を通算して計算し、路程に1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付申請をしようとする保護者(以下「申請者」という。)は、学期ごとに別に定める期日までに養父市教育相談支援室通級費補助金交付申請書(様式第1号)に養父市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 教育委員会は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、養父市教育相談支援室通級費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、養父市教育相談支援室通級費補助金交付請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第7条 教育委員会は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 通級方法の変更その他の交付要件の変更により、教育委員会が補助金を返還させることが適当と認めるとき。

(3) その他不正があったとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市教育相談支援室通級費補助金交付要綱

令和3年4月19日 教育委員会告示第4号

(令和3年4月19日施行)