○養父市高等学校生徒民間賃貸住宅等家賃補助金交付要綱

令和3年4月19日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、兵庫県立但馬農業高等学校(以下「高等学校」という。)の存続及び発展並びに地域農業の活性化に資することを目的として、高等学校に在学する生徒の保護者が市内の民間賃貸住宅等(専用住宅又は共同住宅とし、市営及び県営の公的賃貸住宅並びに社宅、官舎、寮等の給与住宅を除く。)の所有者との間で建物賃貸借契約を締結して生徒の居住に供する場合に、その生徒の保護者の経済的負担の軽減を図るため、養父市高等学校生徒民間賃貸住宅等家賃補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関して必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、高等学校までの通学が遠距離等により困難なため、市内の民間賃貸住宅等へ入居する生徒(以下「生徒」という。)で、当該高等学校長(以下「学校長」という。)が認める生徒の保護者(以下「保護者」という。)とする。

(補助対象額及び補助金の額)

第3条 補助対象額及び補助金の額は、生徒一人につき月額60,000円の定額補助とする。ただし、敷金、礼金、共益費、駐車(駐輪)場使用料等直接住宅の賃借料と認められないものは補助対象外とする。また、民間賃貸住宅等の所有者が生徒に対して三親等以内の親族の場合は、補助金を交付しない。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として毎年4月末日までに養父市高等学校生徒民間賃貸住宅等家賃補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて、学校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。ただし、年度途中に民間賃貸住宅等に入居する場合にあっては、その事由の発生後30日以内に学校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第5条 教育委員会は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助することが適当と認めたときは、養父市高等学校生徒民間賃貸住宅等家賃補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第6条 前条の通知を受けた者は、原則として次の各号に掲げる期限までに養父市高等学校生徒民間賃貸住宅等家賃補助金請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)を、学校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。ただし、年度途中に民間賃貸住宅等を退居する場合にあっては、その事由の発生後30日以内に学校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(1) 4月分から7月分まで 8月末日まで

(2) 8月分から11月分まで 12月末日まで

(3) 12月分から翌年3月分まで 4月末日まで

2 教育委員会は、前項の期間の請求書が提出されたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第7条 教育委員会は、偽りその他不正の行為によって補助金の交付を受けた者があるときは、その者から当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市高等学校生徒民間賃貸住宅等家賃補助金交付要綱

令和3年4月19日 教育委員会告示第3号

(令和3年4月19日施行)