○養父市組織表彰規程
令和3年5月25日
訓令第9号
(目的)
第1条 この訓令は、他部署の模範となる部署を表彰することにより、市役所全体の士気を高揚し、成果能率の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「部署」とは、養父市行政組織規則(平成16年養父市規則第2号)第2条に規定する部等又は課等をいう。
(表彰)
第3条 市長は、組織が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これを表彰する。
(1) 業務上の成績が優秀で他部署の模範となる部署
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により特に功績があった部署
(3) その他市長が特に表彰を適当と認める部署
(組織表彰審査委員会)
第4条 組織の表彰に関する事項を審査するため、組織表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員3人をもって組織する。
3 委員長には副市長、副委員長には教育長をもって充て、その他の委員は部長の職にある者のうちから市長が命ずる。
4 委員長は、審査結果を市長に報告しなければならない。
5 委員会の事務は、人事担当課において処理する。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、該当部署の代表者に表彰状を授与して行う。
(表彰の決定及び時期)
第6条 表彰は、市長が決定し必要と認める時期に行うものとする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。