○養父市重大家畜伝染病対策本部設置要綱

令和3年5月13日

訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は、市内又は近隣市町で重大家畜伝染病(家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第3条の2第1項で規定する特定家畜伝染病のうち、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザ、口蹄疫、豚熱及びアフリカ豚熱をいう。)が発生した場合に、養父市重大家畜伝染病対策本部(以下「市対策本部」という。)を設置し、国、県等と連携して迅速かつ的確に総合的な対策を実施することで、本病のまん延防止と市民の安全・安心を図ることを目的とする。

(市対策本部の設置)

第2条 市長は、担当部署から重大家畜伝染病を疑う事例等の発生の報告を受けた場合は、直ちに副市長、危機管理監及び産業環境部長を招集して協議し、全庁的に対策を講ずる必要があると認めたときは、市対策本部を設置する。

(所掌事務)

第3条 市対策本部の事務は、次のとおりとする。

(1) 重大家畜伝染病の発生状況の把握とまん延防止対策に関すること。

(2) 市民の安全・安心の確保に関すること。

(3) 対策に関する関係部局間の調整に関すること。

(4) 国、県及び他市町との連絡調整等に関すること。

(5) 風評被害対策に関すること。

(6) その他本部長が必要と認めた事項に関すること。

(組織)

第4条 市対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長及び教育長をもって充てる。

3 組織体制は、別表のとおりとする。

4 本部長は必要があると認めるときは、専門知識を有する者その他関係者の出席を求めることができる。

(運営)

第5条 本部長は、市対策本部会議を招集し、これを主宰する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長不在の時はその職務を代理する。

(事務局)

第6条 市対策本部の事務局は、産業環境部農林振興課に置く。

(現地対策本部の設置)

第7条 市長は、重大家畜伝染病対策を適切に実施するために必要と認めたときは、現地対策本部を設置する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は本部長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

養父市重大家畜伝染病対策本部組織体制

本部長

市長

副本部長

副市長、教育長

本部員

危機管理監、経営企画部長、市民生活部長、健康福祉部長、産業環境部長、まち整備部長、会計管理者、議会事務局長、教育部長

養父市重大家畜伝染病対策本部設置要綱

令和3年5月13日 訓令第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
令和3年5月13日 訓令第7号
令和4年3月31日 訓令第4号