○社会福祉施設に対する新型コロナウイルスPCR検査等補助金交付要綱

令和3年7月20日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この告示は、社会福祉施設に対する新型コロナウイルスPCR検査等補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、新型コロナウイルス感染症における感染が懸念される社会福祉施設に対し、感染拡大の防止と事業継続の確保を目的とし、事業者が実施するPCR検査等に要する費用の一部を補助する。

(定義)

第3条 この告示において「社会福祉施設」とは、市内における介護サービス提供事業所及び障害福祉サービス提供事業所とする。

2 この告示において「検査」とは、事業者が行う新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査及び抗原検査をいう。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号いずれかに該当する者とする。

(1) 市内の社会福祉施設の利用者及び従事者のうち、新型コロナウイルス感染症陽性者の濃厚接触者には該当していないが、事業者がサービスを継続してく上で検査が必要と認めるもの

(2) その他市長が必要と認める者

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、検査にかかった費用の3分の2以内とし、1人当たり10,000円を上限とする。

(補助金申請等)

第6条 検査を行った事業者は、新型コロナウイルスPCR検査等補助金申請書兼請求書(別記様式)により、市長に申請及び請求するものとする。

2 前項に規定する補助金の交付は、事業者の指定する金融機関の口座に振り込む方法により行う。

3 第1項の申請及び請求をしようとする事業者は、被検査者数及び補助金の額を1か月ごとに集計し、検査日の属する月の翌月の10日までに市長に提出するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和3年6月1日から適用する。

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社会福祉施設に対する新型コロナウイルスPCR検査等補助金交付要綱

令和3年7月20日 告示第77号

(令和3年7月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和3年7月20日 告示第77号