○養父市認定こども園等延長保育補助金交付要綱

令和3年7月13日

告示第71号

(目的)

第1条 この告示は、市内に居住し、市外の認定こども園等に在園する子どもの保護者に対し、こども園等での延長保育に係る経費(以下「延長保育料」という。)について、予算の範囲内において補助金を交付することにより、保育における経済的負担を軽減し、子育て支援を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) こども園等 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。

(2) 在園児 養父市に住民登録があり、市外のこども園等に在園する法第19条第1項第2号及び同項第3号に該当する子どもをいう。

(3) 保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、在園児の保護者とする。ただし、延長保育料の未納があるものは除く。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号のいずれか低い額とする。

(1) 次の又はに掲げる日額に、当該年度の延長保育利用日数を乗じて得た額。ただし、及びの両方に該当する場合は、それぞれ該当する延長保育利用日数を乗じて得た額の合計額とする。

 保育短時間児 日額200円

 保育標準時間児 日額100円

(2) 在園児の保護者がこども園等に支払った当該年度に係る延長保育料相当額

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、延長保育を利用した年度の3月末までに、養父市認定こども園等延長保育補助金交付申請書(様式第1号)に延長保育料支払証明書(様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定により申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、養父市認定こども園等延長保育補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 申請者は、補助金を請求しようとするときは、養父市認定こども園等延長保育補助金交付請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第8条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) その他不正があったとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市認定こども園等延長保育補助金交付要綱

令和3年7月13日 告示第71号

(令和3年7月13日施行)