○養父市放課後児童健全育成事業施設昼食提供事業実施要綱
令和3年7月9日
告示第67号
(目的)
第1条 この告示は、本市が設置する放課後児童健全育成事業施設(以下「学童クラブ施設」という。)に通所する児童に対し、学校の長期休業期間中において昼食を提供することにより、子育て世帯の負担軽減を図ることを目的とする。
(対象児童)
第2条 昼食の提供を受けることのできる者は、養父市放課後児童健全育成事業実施要綱(平成16年養父市告示第16号。以下「実施要綱」という。)第9条の入所決定を受け、当該学童クラブ施設に通所している児童(以下「対象児童」という。)とする。
(昼食提供日)
第3条 対象児童への昼食の提供は、実施要綱第7条第1号に規定する開設日であって、次に掲げる日に実施する。
(1) 養父市立小学校、中学校及び義務教育学校管理運営規則(平成16年養父市教育委員会規則第12号)第3条第4号に規定する休業日(土曜日を除く。)
(2) その他市長が別に定める日
(利用の申請)
第4条 昼食の提供を希望する児童の保護者(以下「利用者」という。)は、市が別に定める日までに利用する日を申請しなければならない。
(費用負担)
第5条 利用者は、対象児童1人につき1食当たり400円(以下「昼食単価」という。)を負担しなければならない。
2 利用者は、昼食単価に提供食数(第3条の規定による昼食提供日の期間の月末ごとに集計した昼食の提供数をいう。)を乗じた額(以下「昼食代」という。)を市が発行する納入通知書により、翌月25日までに納入しなければならない。
3 昼食代は、実施要綱第11条に規定する利用料及びおやつ代と合算して請求するものとする。
(警報等による昼食提供の中止等)
第6条 昼食提供日の午前7時の時点で本市の区域内に大雨、洪水、暴風、大雪、暴風雪等の警報又は特別警報が発令されている場合、その日の昼食の提供は中止する。
2 前項の場合においては、1食当たりの費用を徴収しない。
(昼食提供の停止)
第7条 利用者が第5条第2項に規定する費用の納付期限を徒過して1か月以上支払いを滞納した場合、市は当該利用者の申請を受け付けないことができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。