○養父市宿泊業等経営維持臨時給付金交付要綱
令和3年7月9日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い特に事業活動が縮小され、大きな影響を受けている市内の事業者に対し、経営の継続と再生を支援するため、宿泊業等経営維持臨時給付金(以下「臨時給付金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(2) 法人 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める中小企業者である会社、会社以外の法人及び市長が特に認めた者をいう。ただし、会社以外の法人にあっては、中小企業基本法第2条に定める中小企業者の範囲に準ずるものとする。
(3) 個人 中小企業基本法第2条に定める中小企業者である個人事業主をいう。
(4) 宿泊業 旅館業法(昭和23年法律第138号)に基づく営業に必要な許可(旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業に限る。)を受け、又は住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)に基づく営業に必要な届出をして行う事業をいう。
(5) 飲食業 食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業に必要な許可(飲食店営業又は喫茶店営業の許可に限る。)を受け、事業所内において飲食の提供をする設備を有して行う事業をいう。
(6) 旅行業 旅行業法(昭和27年法律第239号)に基づく営業に必要な登録を受けて行う事業をいう。
(7) 基準年 臨時給付金の交付額の基準とする年で、臨時給付金の交付の申請を行う者(以下「申請者」という。)が選択する令和元年又は令和2年のいずれかの年をいう。
(交付対象者)
第3条 申請者は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 市内に事業所を有し、宿泊業、飲食業又は旅行業(以下「対象事業」という。)を行う法人又は個人であること。
(2) 法人にあっては令和3年3月31日以前に設立し、基準年以降、市内の事業所において対象事業により事業収入(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第1項第31号に規定する確定申告書(以下「法人確定申告書」という。)の別表1における「売上金額」欄に記載されるものと同様の考え方によるものとする。)(売上)を得ており、今後も対象事業を継続する意思があること、個人にあっては令和3年3月31日以前に開業し、基準年以降、市内の事業所において対象事業により事業収入(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号に規定する確定申告書(以下「個人確定申告書」という。)の第一表における「収入金額等」の事業欄に記載される額と同様の考え方によるものとし、令和元年又は令和2年の年間事業収入は当該欄に記載されるものを用いるものとする。以下同じ。ただし、第8条第2号アに基づき、市町村民税、特別区民税又は都道県民税(以下「住民税」という。)の申告書類の控えを用いる場合には、令和元年又は令和2年の年間事業収入は市町村民税・道府県民税申告書の様式(5号の4)における「収入金額等」の事業欄に相当する箇所に記載されるものを用いることとする。なお、課税特例措置により、当該金額と所得税青色申告決算書における「売上(収入)金額」欄又は収支内訳書における「収入金額」欄の金額が異なる場合には、「売上(収入)金額」欄又は収支内訳書における「収入金額」欄の金額を用いることができる。)(売上)を得ており、今後も対象事業を継続する意思があること。
(3) 第1期から第5期までの兵庫県の新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金のいずれの支払も受けておらず、今後も受けないこと。
(4) 養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当しないこと。
(1) 国及び法人税法別表第1に規定する公共法人
(2) 政治団体
(3) 宗教上の組織又は団体
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者
(5) 前各号に掲げる者のほか、臨時給付金の趣旨から適切でないと市長が判断する者
(交付額)
第4条 臨時給付金は、同一の申請者に対して別表第1の額を1回限り交付する。
2 交付額の算定における事業収入は、対象事業における事業収入とし、1日当たりの事業収入とは、基準年の対象事業における事業収入を365で除したものをいう。
3 基準年の対象事業における事業収入に新型コロナウイルス感染症対策として国又は地方自治体による支援施策により得た給付金、補助金、助成金等は含まないものとする。
(交付申請)
第5条 臨時給付金の申請期間は、令和3年7月12日から令和3年11月30日までとする。
2 申請者は、申請期間内に、養父市宿泊業等経営維持臨時給付金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類(以下「証拠書類等」という。)を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 法人にあっては、次に掲げる書類
イ 法人名義の振込先口座の通帳の写し
ウ 基準年の対象事業の事業収入が確認できるもの(基準年の期間の全てを含む法人確定申告書別表1の控えの写し及び法人事業概況説明書の控えの写し等の事業収入の分かるもの)。ただし、令和2年を基準年とした場合に事業年度の関係により決算が終了しておらず、確定申告が終了していない期間がある場合はその期間の事業収入を証明できる書類であって、原則として税理士による署名がなされた書類。なお、1日当たりの事業収入が100,000円を超える場合において、対象事業以外の事業収入がある場合は、対象事業の事業収入と区分できるようにすることとする。
エ 対象事業における営業許可書等の写し
オ 対象事業所の外観と内観の分かる写真
カ その他市長が必要と認める書類
(3) 個人にあっては、次に掲げる書類
ア 青色申告を行っている場合は、次に掲げる書類
(ア) 令和2年分の個人確定申告書第一表の控えの写し(いずれも収受日付印が押印(税務署においてe―Taxにより申告した場合は、受付日時が印字)されていること。なおe―Taxによる申告であって、受付日時が印字されていない場合は「受信通知」を添付すること。ただし、収受日付印(税務署においてe―Taxにより申告した場合は、受付日時の印字)又は「受信通知」(以下「収受日付印等」という。)のいずれも存在しない場合には、当該年度の「納税証明書(その2所得金額用(事業所得金額の記載があるものに限る。))」を併せて提出することで足り、また、収受日付印等及び「納税証明書(その2所得金額用)」のいずれも存在しない場合には、当該年度の課税証明書又は非課税証明書を併せて提出すれば足りる。以下同じ。)及び所得税青色申告決算書の控えの写し。(ただし、所得税青色申告決算書の控えの写しを提出しない場合には、第3号イによるものとする。以下同じ。)なお、令和2年を基準年とする場合は、1日当たりの事業収入が100,000円を超える場合において、対象事業以外の事業収入がある場合は、対象事業の事業収入と区分できるようにすることとする。
(イ) 申請者本人名義の振込口座の通帳の写し
(ウ) 令和元年を基準年として申請を行う事業者にあっては、令和元年分の個人確定申告書第一表の控えの写し及び所得税青色申告決算書の控えの写し。なお、1日当たりの事業収入が100,000円を超える場合において、対象事業以外の事業収入がある場合は、対象事業の事業収入と区分できるようにすることとする。
(エ) 別表第2に定める本人確認書類
(オ) 対象事業における営業許可書等の写し
(カ) 対象事業所の外観と内観の分かる写真
(キ) その他市長が必要と認める書類
イ 白色申告を行っている場合は、次に掲げる書類
(ア) 令和2年分の個人確定申告書第一表の控えの写し及び収支内訳書の控えの写し。なお、令和2年を基準年とする場合は、1日当たりの事業収入が100,000円を超える場合において、対象事業以外の事業収入がある場合は、対象事業の事業収入と区分できるようにすることとする。
(イ) 申請者本人名義の振込口座の通帳の写し
(ウ) 令和元年を基準年として申請を行う事業者にあっては、令和元年分の個人確定申告書第一表の控えの写し及び収支内訳書の控えの写し。なお、1日当たりの事業収入が100,000円を超える場合において、対象事業以外の事業収入がある場合は、対象事業の事業収入と区分できるようにすることとする。
(エ) 別表第2に定める本人確認書類
(オ) 対象事業における営業許可書等の写し
(カ) 対象事業所の外観と内観の分かる写真
(キ) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し及び返還)
第7条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、臨時給付金の交付を取り消し、又は交付した臨時給付金の全部を返還させることができるものとする。
(1) 虚偽その他不正の手段により臨時給付金の交付を受けたとき。
(2) その他市長が不適当と認めたとき。
(証拠書類等の特例)
第8条 申請者は、次の各号により、証拠書類等、交付額の算定式(以下「申請特例」という。)を用いることができる。
ア 第5条第2項第2号ア及びウの証拠書類について、同号ウただし書を除き、法人確定申告書が、合理的な事由により提出できないものと市が認める場合には、当該事業年度の1事業年度前の法人確定申告書の控え又は当該事業年度の確定申告で申告した若しくは申告予定の月次の事業収入を証明できる書類であって、税理士による署名がなされたもので代替し、第4条に規定する交付額について、代替書類の証明する事業年度の事業収入で算定を行うことができる。
ア 第5条第2項第3号ア(ア)、(ウ)、同号イ(ア)及び(ウ)の証拠書類について、令和元年分又は令和2年分の確定申告の義務がないその他合理的な事由により提出できないものと市が認める場合は、当該年分の住民税の申告書類の控えで代替することができる。また、当該年分の住民税の申告書類の控えについても合理的な事由により提出できないものと市が認めるときは、当該年の前年分の個人確定申告書の控え又は当該年の前年分の住民税の申告書類の控えで代替し、第4条に規定する交付額について、証拠書類等の存在する年のいずれかの年の事業収入で交付額の算定を行うことができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第91号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条、第4条関係)
区分 | 要件 | 交付額 |
法人 | 令和2年又は令和元年の1日当たりの事業収入が100,000円まで | 200,000円 |
令和2年又は令和元年の1日当たりの事業収入が100,000円を超えて250,000円まで | 400,000円 | |
令和2年又は令和元年の1日当たりの事業収入が250,000円を超える | 600,000円 | |
個人 | 令和2年又は令和元年の1日当たりの事業収入が100,000円まで | 100,000円 |
令和2年又は令和元年の1日当たりの事業収入が100,000円を超えて250,000円まで | 200,000円 | |
令和2年又は令和元年の1日当たりの事業収入が250,000円を超える | 300,000円 |
別表第2(第5条関係)
本人確認書類は、次の各号のいずれかの写しを提出すること。ただし、住所、氏名及び顔写真が明瞭に判別でき、かつ、申請を行う日において有効なもので、記載された住所が申請時に登録する住所と同一のものに限る。
(1) 個人番号カード(表面のみ)
(2) 運転免許証(両面)(返納している場合は、運転経歴証明書で代替することができる。)
(3) 写真付きの住民基本台帳カード(表面のみ)
(4) 在留カード、特別永住者証明書又は外国人登録証明書(在留の資格が特別永住者のものに限る。)(両面)
(5) 前各号のいずれも保有していない場合は、住民票及びパスポート(顔写真の掲載されているページ)の両方又は住民票及び各種健康保険証(両面。保険者番号及び被保険者等記号の番号にマスキング(黒で塗りつぶし)したもの)の両方
別表第3(第8条関係)
区分 | 申請特例該当要件及び証拠書類等の特例 | 算定式 |
(1) 平成31年1月から令和3年3月までの間に設立した法人である場合 | 平成31年1月から令和3年3月までの間に法人を設立した場合であって、法人を設立した年を基準年(令和3年1月から令和3年3月までの間に設立した場合は令和3年)とした場合、次の証拠書類等の特例及び右の算定式によることができる。 (1) 第5条第2項第2号に定める証拠書類等(第5条第2項第2号ア及びウについては、法人確定申告書が、合理的な事由により提出できないものと市が認める場合には、第8条第1号アによる代替書類を提出すること。)又は市長が認めた書類 (2) 履歴事項全部証明書(法人の設立年月日が基準年の1月1日から12月31日まで(令和3年を基準年とする場合は3月31日まで)であること。) | A÷B A:基準年の対象事業の年間事業収入(令和3年を基準年とした場合は、申請月の前月までの収入とする。) B:基準年の設立後日数(設立日も1日に含めるものとし、令和3年を基準年とする場合は、申請月の前月末までの日数とする。) |
(2) 平成31年1月から令和3年3月までの間に開業した場合 | 平成31年1月から令和3年3月までの間に開業した場合であって、開業した年を基準年(令和3年1月から令和3年3月までの間に開業した場合は令和3年)とした場合、次の証拠書類等の特例及び右の算定式によることができる。 (1) 第5条第2項第3号ア又はイに定める証拠書類等又は市長が認めた書類 (2) 次に掲げるいずれかの書類 ア 開業・廃業等届出書(所得税法第229条)(開業日が令和3年3月31日以前で、収受日付印が押印(e―Taxによる提出の場合は、「受信通知」が添付)されていること。) イ 事業開始等申告書(事業開始の年月日が令和3年3月31日以前で、収受日付印等が押印されていること。) ウ ア及びイ以外で、開業日、所在地、代表者、業種及び書類の発行又は収受日が確認できる公的機関が発行又は収受した書類(事業開始の年月日が令和3年3月31日以前であること。) | A÷B A:基準年の対象事業の年間事業収入(令和3年を基準年とした場合は、申請月の前月までの収入とする。) B:基準年の開業後日数(開業日も1日に含めるものとし、令和3年を基準年とする場合は、申請月の前月末までの日数とする。) |