○養父市高齢者等住環境改善事業補助金要綱
令和3年7月1日
告示第65号
(目的)
第1条 この告示は、市内に居住し、経済的に困窮する高齢者世帯及び生活保護受給世帯が、居住する住宅にエアコンがない場合、エアコンの購入及び設置に要する費用の一部又は全部を補助することによって、外部環境による室温の影響をエアコンを設置することにより、住環境改善を行うことで健康被害の低減、救急医療体制の維持、医療費の家計圧迫の軽減等の向上を目的とする。
(補助対象機器等)
第2条 補助金の交付対象となる機器は、市内及び但馬圏域の店舗等において新品で購入された固定式エアコン又は可動式エアコンとする。
2 エアコンの利用による電気代等のランニングコストを抑制するための扇風機、サーキュレーターその他エアコンを補助する機器(以下「扇風機等」という。)をエアコン本体に加えて助成事業の対象とすることができる。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、生活保護受給世帯及び次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 養父市内に住民登録がある個人であること。
(2) 本人及び同一世帯で生活する者が非課税世帯で、令和3年3月末時点において65歳以上の世帯員がいる世帯であること。
(3) 自らが居住している住宅において、エアコンが未設置又は設置しているが故障等で未設置と同様の状態であること。
(4) 令和3年度の介護保険料が第1段階で、かつ、要介護状態区分が要介護1以上の者がいること。
(5) 住民税、介護保険料及び健康保険料の滞納がないこと。
(6) 養父市生活支援相談窓口の相談登録ができること。
(補助の対象となる経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、エアコン本体の購入及び設置に要する費用とし、設置するエアコンは1世帯1台とする。扇風機等は、補助金で設置するエアコンを購入した場合のみ1台を経費として認める。
2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付対象者が自ら工事を行った場合は、工事に要した費用は補助対象経費としない。
(補助金の交付額)
第5条 補助金の額は、10万円を限度に全額を補助する。
(住宅の現地調査)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金の申請を行う設置予定の住宅について、現地調査の予約をしなければならない。
2 申請者から前項の現地調査の予約があった場合は、予約のあった日の翌日以降でエアコン購入予定日の前日(当該日が閉庁日(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始)であれば当該日の直前の閉庁日でない日)までに、現地調査を行うこととする。
3 令和3年6月中に設置されたエアコンについては、令和3年7月末までに現地調査の予約を速やかに行うものとする。
(調査の承諾)
第7条 申請者は、当該エアコンの購入予定日の前日までに、養父市高齢者等住環境改善事業補助金に係る調査承諾書(様式第1号)を提出しなければならない。
(1) エアコンを購入した際の領収書(事前交付の場合は見積書)の写し
(2) メーカーが発行したエアコンの保証書の写し
(3) 養父市高齢者等住環境改善事業補助金交付請求書(様式第3号)
(4) 介護支援専門員(ケアマネージャー)からの意見書(介護サービスを受給している場合)
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付申請の受付期間)
第9条 前条の規定による補助金の交付申請は、エアコンを設置した日から起算して、30日以内に行わなければならない。ただし、補助金の申請は、令和4年3月31日までとする。なお、交付申請を受けた補助金の額の合計が、補助金交付のための予算の額に達した場合は、期間中であっても受付を終了するものとする。
(補助金の交付)
第11条 市長は、前条第1項に規定する補助金の交付を決定した場合は、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第12条 市長は、交付決定者が次のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請その他の不正な手段により、補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金交付決定者から文書で申請の取下げがあったとき。
(3) その他この告示の規定に違反したと市長が認めるとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該交付決定者にその返還を命じるものとする。
(状況調査)
第14条 市長は、必要に応じて当該エアコンの状況調査を行うことができる。
(機器管理及び健康管理義務)
第15条 申請者は、当該エアコンを常に良好な状態で管理するとともに、自身の健康管理に留意し、適正な使用に努めなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和3年6月1日から適用する。