○養父市中山間集落協定組織による集落営農推進事業補助金交付要綱
令和3年7月1日
告示第64号
(目的)
第1条 この告示は、中山間地域等直接支払制度に取り組む集落協定組織(以下「集落協定」という。)において、集落営農を推進し、農地の維持及び活用並びに将来的な担い手の育成を図り、持続的な中山間地農業の発展を目指すことを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、中山間地域等直接支払制度に係る協定農用地で作物を栽培していない農地又は作付けにより協定農用地となることが見込まれる農地(以下「保全農地」という。)において、販売を目的とした作物を栽培するために行う次に掲げる事業とする。
(1) 保全農地販売作物転換事業
(2) 農業機械・施設導入支援事業
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の表に定めるとおりとする。
事業名 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
保全農地販売作物転換事業 | 営農作業及び種苗の購入に要する経費 | 要する経費の実費相当額とし、1アール当たり1万円を限度とする。 |
農業機械・施設導入支援事業 | 共同利用する機械等の導入に要する経費 | 要する経費の1/2とし、30万円を限度とする。 |
2 農業機械・施設導入支援事業は、保全農地販売作物転換事業と併せて申請しなければならない。
3 補助金の交付は、一の集落協定につき、最長3年間補助することができる。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする集落協定は、補助金交付申請書(様式第1号)及び必要書類を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する事業実績報告書の提出期限は、補助事業が完了した日から起算して1月を超えない日又は当該補助金の交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(補助金の返還)
第8条 市長は、集落協定が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その集落協定に対し、交付すべき補助金を交付せず、又は期限を付して既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容等に違反したとき。
(3) 補助金をその目的以外の目的に使用したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助事業者の責務)
第9条 補助金の交付決定を受けて第2条の事業を行う集落協定は、作付した作物を販売するために必要な保全農地及び作物の管理を適切に行わなければならない。
(調査等)
第10条 市長は、補助金の交付による効果検証のため、必要に応じて集落協定に対し、営農状況等に関する調査を実施する。
2 集落協定は、市長が前項の調査を実施するときは、これに協力しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。