○養父市アートクリエイトチーム設置要綱

令和3年7月1日

告示第62号

(設置)

第1条 市と市民が協働して行うべき文化芸術施策の推進に必要な市民ニーズの把握等を行うため、養父市アートクリエイトチーム(Yabu city art create team 以下「YBact」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 YBactの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市民ニーズの集約に関すること。

(2) 市民ニーズを踏まえた鑑賞事業の計画立案に関すること。

(3) 新たな取組及び事業の提案に関すること。

(4) 効果的な情報発信に関すること。

(5) その他文化芸術施策の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 YBactのメンバーは、次の各号に掲げる者のうちから20人以内で組織する。

(1) 参与(芸術監督)

(2) 市民の代表者

(3) 関係団体の代表者

(4) 関連分野の代表者

(5) 学識経験者

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

2 YBactに、オブザーバーを置くことができる。

(任期)

第4条 メンバーの任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 補欠のメンバーの任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 会議は、参与が必要に応じて招集し、参与が議長となる。

2 議長は、必要があると認めるときは、メンバー以外の者の出席を求め、必要な説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第6条 YBactに、所掌事務に関し、必要な部会を置くことができる。

(庶務)

第7条 YBactの庶務は、市民生活部まちづくり文化交流課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、YBactの運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(最初のメンバーの任期の特例)

2 この告示の施行後最初に選任されるメンバーは、第4条第1項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。

(令和4年告示第59号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

養父市アートクリエイトチーム設置要綱

令和3年7月1日 告示第62号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和3年7月1日 告示第62号
令和4年3月31日 告示第59号