○養父市持続可能な農業経営支援補助金交付要綱

令和3年6月10日

告示第58号

(目的)

第1条 この告示は、経営規模の拡大、生産性の向上及び環境負荷低減に意欲を持つ農業者の農業機械、栽培施設等の導入を支援することにより、地域の担い手の持続可能な農業経営の確立に資することを目的とする。

(補助事業者及び補助対象経費)

第2条 補助金の交付対象者(以下「補助事業者」という。)及び補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるとおりとする。

2 補助金は、個人又は法人に対し1回限りとする。

3 補助金交付の対象となる農業機械、栽培施設等は、新品に限るものとする。

4 補助事業者のうち、消費税の課税事業者においては、総事業費から消費税を除いた額を補助対象経費とする。

(補助率及び補助金の額等)

第3条 補助率は、別表に定めるとおりとし、予算の範囲内で交付する。

2 補助金の額は、千円単位とし、端数がある場合はこれを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、補助金交付申請書(様式第1号)及び必要書類を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の補助金交付申請を受理した場合は、書類の審査、必要に応じて現地調査等により適当と認めたときは、補助金の交付決定を行い、補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、審査等の結果、補助金の交付を不適当と認めるとき又は予算上の理由等により当該年度における補助金の交付が不可であるときは、その旨を補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の補助金の交付決定に当たり、必要な条件を付することができる。

(補助事業の変更、中止又は廃止)

第6条 補助事業者は、第1号又は第2号に掲げる変更をしようとするときは、補助金変更交付申請書(様式第3号)を、第3号に掲げる中止又は廃止しようとするときは、補助事業中止(廃止)申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業に要する経費の配分の変更

(2) 補助事業の内容の変更

(3) 補助事業の中止又は廃止

2 市長は、前項の申請に対し、申請事項を承認すべきものと認めたときは、その旨を補助金交付決定変更通知書(様式第5号)又は補助事業中止(廃止)決定通知書(様式第6号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(実績の報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた補助事業者は、事業完了後、速やかに補助事業実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第8条 市長は、前条の規定により実績の報告があった場合は、その内容について審査及び現地調査を行い、その報告に係る事業の成果が補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金額を確定し、補助金確定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の規定により補助金額を確定したときは、補助事業者から市長に提出される請求書(様式第9号)により補助金を交付するものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、補助金を概算払することができる。この場合において、補助事業者は、請求書に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その補助事業者に対し交付すべき補助金の全部若しくは一部を取り消し、又は期限を付して既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容等に違反したとき。

(3) 補助金をその目的以外の目的に使用したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(調査等)

第11条 市長は、補助金の交付による効果検証のため、必要に応じて補助事業者に対し営農状況等に関する調査を実施する。

2 補助事業者は、市長が前項の調査を実施するときは、これに協力しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(養父市儲かる農業支援事業補助金交付要綱の廃止)

2 養父市儲かる農業支援事業補助金交付要綱(平成27年養父市告示第115号)は、廃止する。

(令和4年告示第98号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第79号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年告示第2号)

(施行日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の規定は、農業経営強化促進法(昭和55年法律第56号)第19条第7項により、地域計画を定める公告を市が行うまでの間、該当する地域における制度の適用は、なお従前の例による。

別表(第2条、第3条関係)

対象者

事業要件

補助対象経費

拡大後の営農面積

補助率

養父市で営農する個人又は法人

遊休農地を含めた農地の利用集積に取り組む意欲のある農業者であって、申請年度の翌年から3年間で経営規模を拡大する計画があるもの

営農に要する機械・設備等(トラクター、コンバイン、田植え機、水稲作用汎用機械、水稲乾燥及び調整機等)に係る購入費

3ha以上

2分の1以内(上限1,000千円)

1ha以上3ha未満

2分の1以内(上限750千円)

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

養父市持続可能な農業経営支援補助金交付要綱

令和3年6月10日 告示第58号

(令和6年1月15日施行)