○養父市都市計画マスタープラン(改訂版)策定会議設置要綱
令和3年5月17日
告示第47号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項の規定に基づく養父市都市計画マスタープラン(改訂版)(以下「都市計画マスタープラン(改訂版)」という。)を策定するため、養父市都市計画マスタープラン(改訂版)策定会議(以下「策定会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定会議は、都市計画マスタープラン(改訂版)の策定に関し、次に掲げる事項について意見交換及び意見聴取を行うものとする。
(1) 都市計画に関する現状分析及び課題抽出に関すること。
(2) 都市計画の目標、実現化方策及び推進体制に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 策定会議は、会員20人以内で組織する。
(1) 市民及び関係機関の代表者
(2) 学識経験者
(3) 市の職員
(4) 関係行政機関の職員
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
(任期)
第4条 会員の任期は、都市計画マスタープラン(改訂版)の策定の日までとする。
(座長)
第5条 策定会議に座長を置く。
2 座長は、会員の互選によって定める。
3 座長は、会務を総理し、策定会議を代表する。
4 座長に事故あるときは、座長があらかじめ指名する会員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 策定会議の会議は、座長が必要に応じて招集し、座長が議長となる。
2 策定会議は、必要があると認められるときは、会議に会員以外の者の出席を求めて、その意見又は説明を聴くことができる。
(作業部会)
第7条 策定会議は、都市計画マスタープラン(改訂版)の策定に関し、必要な調査研究を行うため、養父市都市計画マスタープラン(改訂版)策定作業部会(以下「作業部会」という。)を置くことができる。
2 作業部会の会員は、まち整備部長及び別表に掲げる所属の長又は所属する職員のうちから所属の長が指名する者をもって充てる。
3 作業部会に部会長を置き、まち整備部長をもって充てる。
4 作業部会の会議は、部会長が必要に応じて招集し、部会長が議長となる。
5 部会長は、作業部会の事務を掌理し、作業部会の経過及び結果を策定会議に報告する。
6 作業部会には、必要に応じアドバイザー又はオブザーバーを置くことができる。
(庶務)
第8条 策定会議及び作業部会の庶務は、まち整備部土地利用未来課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、策定会議の運営に関して必要な事項は、座長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第59号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
経営政策・国家戦略特区課、市民課、人権・協働課、養父地域局、大屋地域局、関宮地域局、社会福祉課、農林振興課、農地政策課、環境推進課、商工観光課、建設課、上下水道課、教育課、歴史文化財課、こども育成課 |