○養父市大学生等ふるさと産品給付事業実施要綱

令和3年4月23日

告示第42号

(目的)

第1条 この告示は、学業に励む大学生等に対し、養父市のふるさと産品(以下「産品」という。)を給付することにより、学生生活を支援し、「養父市」に思いを寄せ、ふるさと意識の醸成を図るとともに、養父市の魅力を発信できる向上心を持った大学生等を増やすことを目的とする。

(給付対象者)

第2条 産品の給付を受ける者(以下「給付対象者」という。)は、養父市に居住し、住民基本台帳に登録されている者に扶養されている18歳以上の者で、申請時において次の各号のいずれかに該当する者(以下「大学生等」という。)とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づく、高等専門学校(第4学年、第5学年及び専攻科に限る。)、短期大学、大学又は専修学校(専門課程に限る。)及び大学院に在学している者

(2) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第16条に規定する公共職業能力開発施設に在学している者

(3) その他市長が必要と認めた者

(産品の給付)

第3条 市長は、給付対象者に対し、養父市産米などの産品を給付するものとする。

(給付の申請)

第4条 産品の支給を受けようとする大学生等(以下「申請者」という。)は、養父市大学生等ふるさと産品給付申請書(別記様式。以下「申請書」という。)に、学生証の写しなど在学を確認できるものを添付し、市長に提出しなければならない。

2 前項の提出は、原則として電子申請とする。

(申請受付期間)

第5条 申請受付期間は、当該年度の申請受付開始日から翌年1月31日までとする。

(給付の決定及び方法)

第6条 市長は、給付申請書の提出があった場合は、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに給付を決定し、産品を申請書に記載された給付対象者現住所又は扶養者住所に送付するものとする。

(不当利得の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により産品の給付を受けた者に対し、その返還を求めることができるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(養父市大学生等生活応援給付金支給事業実施要綱の廃止)

2 養父市大学生等生活応援給付金支給事業実施要綱(令和2年養父市告示第60号)は、廃止する。

(令和3年告示第72号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第23号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年告示第61号)

この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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養父市大学生等ふるさと産品給付事業実施要綱

令和3年4月23日 告示第42号

(令和7年5月19日施行)