○養父市養蚕プロジェクト推進事業補助金交付要綱

令和3年4月15日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、但馬養蚕業の文化・伝統と日本全国で受け継がれてきた養蚕技術を生かし、時代に合った形で養蚕業の復活を図るとともに、地域の新たな活力となることを目指す養蚕プロジェクトの推進に関する事業を行う者に対し、その事業に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 蚕の飼育施設の整備

(2) 桑畑の整備

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた事業

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、前条に定める事業を行うために必要な経費とする。ただし、業者との請負契約により施工する場合においては、別表に定めるところによるものとし、その他の方法による場合は、市長が必要と認める資材相当額とする。

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、別表に定めるところによるものとする。ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、養父市養蚕プロジェクト推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 位置図、平面図、詳細図等

(2) 事業に係る費用が確認できる書類

(3) 施工前写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第6条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、その内容を審査の上、補助金を交付すべきと認めたときにあっては、養父市養蚕プロジェクト推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付しない旨の決定をしたときにあっては、養父市養蚕プロジェクト推進事業補助金不交付決定通知書(様式第2号)により、補助申請者に通知するものとする。

2 市長は、交付決定をする場合において、当該補助金の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すことができる。

(事前着手)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、補助金の交付決定前に事業を実施した場合は、補助金の交付を受けることができない。ただし、やむを得ない事由により、補助金の交付決定前に事業を実施しようとする場合において、着手前に事前着手届(様式第3号)を市長に提出したときは、この限りでない。

(交付申請内容の変更等)

第8条 前条の規定により交付決定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、申請内容の変更又は中止しようとするときは、速やかに養父市養蚕プロジェクト推進事業補助金変更・中止承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(変更等の決定)

第9条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の額を変更の適否を決定し、その旨を養父市養蚕プロジェクト推進事業補助金変更・中止決定通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

(完了報告)

第10条 交付決定者は、当該年度の事業が完了したときは、速やかに養父市養蚕プロジェクト推進事業完了報告書(様式第6号)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 完成写真

(2) 事業に要した経費が確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条に規定する報告を受けた場合は、その内容を審査の上、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により確定した補助金の額が、第7条又は第9条の規定により通知された額と同額であるときは、前項の通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第12条 市長は、前条第1項に規定する額の確定を行ったのち、交付決定者から提出される補助金請求書(様式第8号)により補助金を交付する。

2 市長は、交付決定者が、事業を完了する前に経費の交付を受けることで、より円滑に当該事業を行うことができると認めるときは、当該事業の完了前に経費を概算で交付することができる。

(補助金交付決定の取消し)

第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 当該事業を中止したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正行為によって交付決定を受けたとき。

(3) 補助金を当該事業以外の用途に使用したとき。

(4) その他市長において補助することが不適当と認める事由が生じたとき。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、当該取消しに係る部分に関し既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。ただし、災害等市長がやむを得ないと認める理由により当該事業を中止した場合については、この限りでない。

(備付帳簿等)

第15条 交付決定者は、事業の実施に係る必要な帳簿、領収書等が確認できる書類を当該年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(庶務)

第16条 事業の庶務は、経営企画部経営政策・国家戦略特区課において処理する。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第59号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

補助対象

補助率又は限度額

蚕の飼育施設の整備

施設、機械・機器

1事業者当たり700万円を補助するものとする。ただし、1事業者の交付は1回限りとする。

桑畑の整備

苗木、植栽に係る人件費、土壌改良資材費

事業費の50%を補助するものとする。ただし、30万円/10aを上限とする。

市長が特に必要と認めた事業

原則として他の事業との均衡を勘案して市長が定める。ただし、市長が特に認める場合は、その額とする。

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養父市養蚕プロジェクト推進事業補助金交付要綱

令和3年4月15日 告示第37号

(令和4年4月1日施行)