○養父市個人住民税の税額控除の対象となる寄附金等に関する規則

令和3年6月4日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市税条例(平成16年養父市条例第60号。以下「条例」という。)第34条の7に規定にする寄附金税額控除について、その対象となる同条第1項各号に掲げる寄附金又は金銭の範囲を定めるものとする。

(対象範囲)

第2条 条例第34条の7第1項に規定する市長が別に定める寄附金又は金銭は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 条例第34条の7第1項第1号から第8号まで及び第10号に掲げる寄附金は、市内に事務所又は事業所を有する法人及び団体(以下「法人等」という。)に対して支出した寄附金であること。

(2) 条例第34条の7第1項第9号に掲げる金銭は、受益者に市民及び市内に事務所又は事業所を有する法人等が含まれる特定公益信託に対して支出した金銭であること。

(確認資料の提供)

第3条 市長は、前条に該当することを確認するため、当該寄附金又は金銭を受領する法人等及び特定公益信託の受託者に対して必要な書類の提供を求めることができる。

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

養父市個人住民税の税額控除の対象となる寄附金等に関する規則

令和3年6月4日 規則第18号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和3年6月4日 規則第18号