○養父市立図書館条例

令和3年6月28日

条例第19号

(設置)

第1条 図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、及び保存して、市民の利用に供し、その教養、調査、研究、レクリエーション等に資するため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、養父市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

養父市立図書館本館

養父市八鹿町八鹿538番地1

養父市立図書館養父分館

養父市広谷250番地

養父市立図書館大屋分館

養父市大屋町大屋市場20番地1

養父市立図書館関宮分館

養父市関宮637番地

(事業)

第3条 図書館は、次に掲げる事業を実施する。

(1) 図書その他の図書館資料(以下「資料」という。)の収集、整理及び保存

(2) 資料の個人貸出し及び団体貸出し

(3) 資料の利用案内及び利用相談

(4) 読書会、読み聞かせ、研究会、講習会、鑑賞会、資料展示会等の主催及び奨励

(5) 他の図書館、学校、公民館、社会教育施設等との連絡及び協力並びに資料の借入れ又は貸出し

(6) 前各号に掲げるもののほか、図書館の目的を達成するために必要な事業

(職員)

第4条 図書館に、館長その他必要な職員を置く。

(利用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める者については、入館を制限し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序、善良な風俗その他公益を害し、又はそのおそれがある者

(2) 建物、設備、資料等を損傷し、又はそのおそれがある者

(3) 営利を目的とする行為をし、又はそのおそれがある者

(4) その他管理上必要な指示に従わない者

(損害の弁償)

第6条 利用者が設備、資料等を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。

(図書館協議会)

第7条 法第14条第1項の規定に基づき、図書館に養父市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、10人以内とし、次に掲げる者のうちから、養父市教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験者

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、令和3年9月10日から施行する。

養父市立図書館条例

令和3年6月28日 条例第19号

(令和3年9月10日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和3年6月28日 条例第19号