○養父市がん患者アピアランスサポート事業実施要綱

令和3年3月31日

告示第26号

(目的)

第1条 この告示は、薬物療法・放射線療法による脱毛や手術療法による乳房切除など、がん治療による外見変貌を補完する補正具の購入費用を助成することにより、がん患者の心理的負担を軽減するとともに、就労等社会参加を促進し、療養生活の質の維持向上を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業の対象者は、次の要件を全て満たす者とする。

(1) 申請時に市内に居住し、住民基本台帳に記録されている者

(2) がんと診断され、その治療を受けた者又は現に受けている者

(3) 対象補正具を令和3年4月1日以降に購入した者

(4) 別表に規定する所得の要件を満たす者

(5) 過去に県内市町から対象補正具と同種の助成を受けていない者

(助成対象補正具)

第3条 助成対象となる補正具は、次の表のとおりとする。

区分

要件

(1)

医療用ウィッグ

がん治療に伴う脱毛に対応するため、一時的に着用する医療用のもの(装着時に皮膚を保護するネットを含む。)。1人1台に限る。

(2)

乳房補正具

外科的治療等による乳房の形の変化に対応するための補正下着(下着とともに使用するパッドを含む。)又は人工乳房(乳房再建術等によって体内に埋め込まれたものを除く。)のいずれかとする。なお、人工乳房については、両側乳がんを除き、1人1台に限る。

2 前項の規定にかかわらず、附属品及びケア用品(クリーナー、リンス、ブラシ等)並びにこれらの購入のために要した交通費及び郵送費等は、対象外とする。

(助成金額等)

第4条 助成金額は、助成対象者1人につき、補正具ごとに次の金額を限度とする。ただし、購入金額が次の金額に満たない場合は、購入実額とする。

(1) 医療用ウィッグ 5万円

(2) 乳房補正具は、次のいずれかとする。

 補正下着 1万円

 人工乳房 5万円

2 市長は、前項の助成金額の半額を負担するものとする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者(その者が未成年の場合は、その法定代理人。以下「申請者」という。)は、養父市がん患者アピアランスサポート事業申請書(様式第1号)により、次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) がん治療に関する説明書、診断書、治療方針計画書等の写し(がん治療を受けた又は現に受けていること、及びがん治療に伴う脱毛又は外科的治療等による乳房の変形を証明する書類に限る。)

(2) 対象補正具の購入に係る領収書の写し(申請者の氏名、購入した年月日、品名、金額及び台数の記載のあるもの。これらに加え、医療用ウィッグは医療用であることが、乳房補正具は補正下着又は人工乳房であることが、備考等に記載されているもの)

(3) 助成金の振込みを希望する金融機関の通帳等名義及び口座番号が確認できるものの写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請期限については、次の各号に定めるとおり取り扱うものとする。

(1) 4月から12月までの間に助成対象補正具を購入した場合 購入日の属する年度内

(2) 1月から3月までの間に助成対象補正具を購入した場合 購入日の翌日から起算して90日を経過した日まで

3 市長は、申請が行われた日を基準に、助成対象年度を判定するものとする。

4 市長は、助成の実施及び審査のため必要があると認めたときは、申請書の記載事項について、申請者、治療を受けた医療機関及び購入先等に対して、聴取することができる。

5 申請は、対象者1人につき、補正具の区分ごとに1回を限度とする。

(助成金の支給)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容について審査の上、助成金額を決定し、養父市がん患者アピアランスサポート事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、助成金を申請者の指定する口座に振り込むものとする。

2 前項の審査の結果、申請内容が適正と認められないときは、その理由を付した養父市がん患者アピアランスサポート事業助成金交付不承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(県への意見聴取)

第7条 市長は、この事業の利用の決定に当たり、必要と認める場合には、県の意見を求めることができる。

(助成金の返還)

第8条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成金の支給を受けた者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。

(関係台帳の整備)

第9条 市長は、養父市がん患者アピアランスサポート事業台帳(様式第4号)を備え、必要な事項を記載しておくものとする。

(個人情報の取扱い等)

第10条 この事業の実施に当たっては、個人情報の取扱いに充分留意するとともに申請者及びその家族の心情に充分配慮した対応を取るものとする。

(事業の周知)

第11条 市長は、この事業について広報、周知等に努め、利用機会の拡大に努めるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

対象補正具を購入した者

前年(1月~5月の申請にあっては前々年)の所得額

未成年の場合(既婚の場合を除く。)

対象補正具を購入した者と生計を一にする親権者全員の所得額(児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第3条に定める所得額をいう。以下同じ。)の合計が400万円未満

成年かつ未婚の場合(民法(明治29年法律第89号)第4条に定める成年をいう。)

対象補正具を購入した者の所得額が400万円未満

既婚の場合

対象補正具を購入した者及びその配偶者の所得額の合計が400万円未満

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養父市がん患者アピアランスサポート事業実施要綱

令和3年3月31日 告示第26号

(令和3年4月1日施行)