○養父市GAP認証取得継続支援補助金交付要綱
令和3年3月18日
告示第19号
(目的)
第1条 この告示は、農業生産工程の管理により農業経営の改善や危機管理対策等を行い、適正かつ安全な農業生産の手法となる農業生産工程管理(以下「GAP」という。)の認証の取得及び更新に要する経費について、市が補助金を交付することにより、より良い農業の実践をしやすい環境づくりを目的とする。
(補助事業者及び補助対象経費)
第2条 補助金の交付対象者(以下「補助事業者」という。)及び補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるとおりとする。ただし、補助事業者のうち、消費税の課税事業者においては、総事業費から消費税を除いた額を補助対象経費とする。
(補助率及び補助金の額)
第3条 補助率は別表に定めるとおりとし、補助金は予算の範囲内で交付する。
2 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類及び次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書(別記1)
(2) 消費税の申告及び納税等の報告書(別記2)
(3) 誓約書(別記3)
(1) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。
(2) 市長が必要と認める事項を変更しようとするとき。
(進捗状況の報告)
第7条 市長は、必要に応じて補助事業者へ事業の進捗状況の報告を求めることができる。この場合において、補助事業者は進捗状況を市長が定める期日までに報告しなければならない。
(事業の完了)
第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、市長が定める期日までに補助事業実績報告書(様式第4号)に必要な証拠書類を添えて提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書の提出を受けたときは、速やかに補助事業者に補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その補助事業者に対し交付すべき補助金を交付せず、又は期限を付して既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容等に違反したとき。
(3) 補助金をその目的以外の目的に使用したとき。
(4) この補助金によって更新した認証期間内に認証の取消しを受けたとき、又は事業を廃止したとき。
(5) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和3年3月1日から適用する。
別表(第2条、第3条関係)
補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率 |
市内で農業生産を行う次のもの 1 農業者 2 農業者が3戸以上で組織する団体(組織の運営等を定めた規約等を有すること。) 3 法人 | 当該年度に市内のほ場(ハウスや植物工場のほか、農業用施設を含む。)を対象とした、GAP認証の取得及び更新(維持審査を含む。)に要する次の経費 認証審査料、審査判定料(審査員旅費等含む。)、登録料その他特に必要と認められる費用 | 補助対象経費の合計の1/2以内。ただし、1事業者当たりの補助金の額は25万円を上限とする。 |