○養父市子育て応援給付金支給事業実施要綱
令和3年3月17日
告示第18号
(目的)
第1条 この告示は、家庭において育児をしている保護者に対し、養父市子育て応援給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、多様な保育環境を支援し、子どもを安心して産み育てることができる環境づくりに寄与することを目的とする。
(1) 支給対象児 本市に住民登録があり、現に市内に居住している満2歳に達する日までにある乳幼児をいう。
(2) 保護者 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第6条第2項に規定する保護者をいう。
(3) 特定教育・保育施設等 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び法第43条第2項に規定する特定地域型保育事業をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金は、次の各号のいずれにも該当する者(以下「支給対象者」という。)に支給するものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 本市に住民登録があり、現に市内に居住し、支給対象児と生計を一にしている保護者
(2) 特定教育・保育施設等を利用せずに、在宅で支給対象児の育児を行っている保護者
(給付金の額)
第4条 給付金は、月を単位に支給するものとし、その額は、次の各号のとおりとする。
(1) 支給対象児が満1歳の誕生日の属する月までの間 支給対象児1人につき10,000円
(2) 支給対象児が満1歳の誕生日の属する月の次の月から満2歳の誕生日の属する月までの間 支給対象児1人につき5,000円
(支給対象期間の始期と終期)
第5条 支給対象となる期間の始期及び終期については、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 出生により支給対象となる場合の始期は、出生した日の属する月の次の月とし、終期は、満2歳の誕生日の属する月とする。
(2) 市外からの転入により支給対象となる場合の始期は、15日までに転入したときは、転入した日の属する月とし、15日以降に転入したときは、転入した日の属する月の次の月とし、終期は、前号の規定による。
(3) 特定教育・保育施設等の利用の終了により支給対象となる場合の始期は、特定教育・保育施設等の利用を15日までに終了したときは、終了する日の属する月とし、15日以降に終了したときは、終了する日の属する月の次の月とし、終期は、第1号の規定による。
(支給の申請)
第6条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、養父市子育て応援給付金支給申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、給付金の支給の対象となった日から1か月以内に行うものとする。
(支給の方法)
第8条 市長は、申請者に対し毎年度7月、10月、1月及び4月に、該当年度の支給対象要件を満たす前月までの給付金を支給するものとする。
2 市長は、給付金の支給期間が終了したとき、又は支給対象者の要件を満たさなくなったときは、前項の規定にかかわらず、速やかに給付金を支給するものとする。
(決定の取消し)
第10条 市長は、給付金の支給の決定を受けた者が各号のいずれかに該当するときは、当該給付金の支給の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。
(2) その他市長が適当でないと認めたとき。
(給付金の返還)
第11条 市長は、前条の規定により給付金の支給の決定を取り消した場合は、期限を定めて当該給付金の支給の決定を取り消した者に対し、給付金の額の全部又は一部に相当する額を返還させるものとする。ただし、市長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。