○養父市地方創生に向けてがんばる地域応援事業補助金交付要綱
令和3年2月22日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域や集落における将来的な消滅可能性危機の打開に向けた地方創生に当たり、地方への移住及び交流を一層推進するための地域の経済循環による雇用の場の創出並びに次世代の地域を担う若者及び女性が活躍する地域づくりの推進を目的とし、予算の範囲内において補助金を交付することについて、一般財団法人地域活性化センター(以下「地域活性化センター」という。)が定める地方創生に向けて“がんばる地域”応援事業実施要項及び地方創生に向けて“がんばる地域”応援事業実施に係る留意事項並びに養父市補助金交付規則(平成20年養父市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者は、地域や集落の消滅可能性の危機打開等に向けた事業を自主的かつ主体的に実施する次の各号に掲げるいずれかの地域団体等とする。
(1) 地域づくり団体(地域づくり団体全国協議会に登録しているもの)
(2) 非営利団体及びボランティア団体
(3) 各種協議会及び地域の自治組織
(4) 商工会、農業協同組合、観光協会及び森林組合
(1) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とした団体
(2) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれに反対することを目的とした団体
(3) 養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)に規定する暴力団又は暴力団員若しくは暴力団密接関係者の統制下にある団体
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号の全ての要件を満たす事業とする。
(1) 地域団体等が自主的かつ主体的に実施するものであること。
(2) 事業展望が明確であり、助成終了後も継続及び発展して実施されると認められるものであること。
(3) 他に国の補助金の交付を受けていないこと。
(1) 営利又は政治、宗教若しくは選挙活動を目的とするもの
(2) 特定の個人及び団体のみが利益を受けるもの
(3) 施設等の建設又は整備を目的とするもの
(4) 事業の実施を伴わない調査に関するもの
(5) 特定の構成員のための福利厚生が目的と認められるもの
(6) 国、県、市又は外郭団体から他の補助、助成等の資金援助を受け、又は受ける予定となっているもの
(7) 既存の制度で対応できるもの
(8) その他市長が補助をすることが不適当と認めるもの
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は、補助対象経費の合計金額(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、養父市地方創生に向けてがんばる地域応援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 地域団体等の活動内容及び構成員(予定を含む。)を示す資料
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、交付決定をする場合において、当該補助金の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すことができる。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、当該年度の事業が完了したときは、速やかに養父市地方創生に向けてがんばる地域応援事業実績報告書(様式第7号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第8号)
(2) 収支決算書(様式第9号)
(3) 事業に要した経費の領収書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類(活動写真等)
2 市長は、交付決定者が、事業を完了する前に経費の交付を受けることで、より円滑に当該事業を行うことができると認めるときは、当該事業の完了前に経費を概算で交付することができる。
(補助金交付決定の取消し)
第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 当該事業を中止したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正行為によって交付決定を受けたとき。
(3) 補助金を当該事業以外の用途に使用したとき。
(4) その他市長において補助することが不適当と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、当該取消しに係る部分に関し既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。ただし、災害等市長がやむを得ないと認める理由により当該事業を中止した場合については、この限りでない。
(備付帳簿等)
第15条 交付決定者は、事業の実施に係る必要な帳簿、領収書等が確認できる書類を当該年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(庶務)
第16条 事業の庶務は、経営企画部経営政策・国家戦略特区課において処理する。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和2年7月1日から適用する。
附則(令和4年告示第59号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
項目 | 内容等 |
報償費 | 講師、コーディネーター等に係る謝金 |
旅費 | 事業実施に係る費用、講師等への費用弁償 |
需用費 | 消耗品費、印刷製本費、光熱水費、修繕費、図書購入費、燃料費及び食糧費(会議の飲料等) ※イベント実施時の講師及びスタッフに係る弁当代等は食糧費の対象とする。懇親会や親睦会に係る費用は対象外。 |
役務費 | 通信運搬費、損害保険料及び広告料 |
委託料 | 事業実施に係る費用(内容及び費用の内訳を明示すること。) |
使用料及び賃借料 | 会場借上料、物品等の賃貸、リース及びレンタルに係る費用 |
工事請負費 | 当該事業に関連して継続して使用するものに係る費用 |
備品購入費 | 当該事業に継続して使用するものに係る費用 |