○養父市障がい者基幹相談支援センター事業実施要綱

令和3年2月18日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2に規定する基幹相談支援センター(以下「センター」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、市とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認めた場合は、法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者又は法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(業務内容)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 法第4条に規定する障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)の総合的・専門的な相談支援に関すること。

(2) 地域の相談支援体制の強化の取組に関すること。

(3) 養父市自立支援協議会の運営に関すること。

(4) 障がい者等の地域移行及び地域定着の促進の取組に関すること。

(5) 障がい者等の権利擁護及び虐待の防止の取組に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(人員配置)

第4条 センターには、地域における相談支援の中核的な役割を担うため必要となる人員として、主任相談支援専門員、相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士等の専門的職員を配置しなければならない。

(守秘義務)

第5条 センターの業務に従事する者は、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

養父市障がい者基幹相談支援センター事業実施要綱

令和3年2月18日 告示第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
令和3年2月18日 告示第9号