○養父市診療情報提供書にかかる一部負担金の助成要綱

令和3年1月21日

告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、養父市国民健康保険診療所条例(平成16年養父市条例第153号)第2条に規定する養父市国民健康保険直営診療所(以下「診療所」という。)のうち、閉鎖する診療所に通院する者の診療情報提供書にかかる一部負担金を助成することにより、閉鎖による転院で生じる経済的負担を軽減することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(4) 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)

(助成対象者)

第3条 この告示による助成を受ける者(以下「助成対象者」という。)は、養父市国民健康保険建屋診療所及び大谷診療所に通院する者で、医療保険各法の被保険者又は被扶養者(健康保険法による特別療養費支給対象者を含む。以下「被保険者等」という。)であり、主治医が診療情報提供書の作成が必要と認めたものとする。

(助成の範囲)

第4条 診療情報提供書にかかる一部負担金助成(以下「一部負担金助成」という。)の助成額は、診療に要した医療費のうち、診療情報提供書にかかる額から、医療保険各法による診療情報提供書にかかる給付額を控除した被保険者等負担額とする。

(助成の制限)

第5条 第3条に規定する助成対象者が他の法令等の適用を受け、医療に関し一部負担金助成と同一の給付を受けることができるときは、一部負担金助成は行わない。

(助成の申請)

第6条 一部負担金助成を受けようとする者は、一部負担金助成申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、当該医療に関する給付が行われたことを証明した書類、医療に要した費用に関する証拠書類その他市長が必要と認めた書類を添付しなければならない。

(支給方法の特例)

第7条 市長は、助成対象者が医療を受けたときは、その者が当該医療に関し、診療所に支払うべき費用のうち、診療情報提供書にかかる一部負担金の助成として当該医療を受けた者に支給すべき額を、その者に代わり診療所に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、当該医療を受けた者に対し、診療情報提供書にかかる一部負担金の助成があったものとみなす。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、一部負担金助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年12月25日から適用する。

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養父市診療情報提供書にかかる一部負担金の助成要綱

令和3年1月21日 告示第3号

(令和3年1月21日施行)