○養父市申請書等の押印の省略に関する規則
令和3年3月17日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続の簡素化を図るため、市の執行機関に提出する申請書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)に係る押印の省略に関し、必要な事項を定めるものとする。
(押印の省略)
第2条 市の執行機関に提出する申請書等であって当該執行機関の規則その他の規程(以下「規則等」という。)により提出者(個人に限る。)の押印を求めているものについて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該規則等の規定にかかわらず、記名又は署名により押印を省略することができる。
(1) 閲覧等の申請書、施設の利用許可申請書等で、対象者が不特定の者であり、押印を求めてまで本人確認をする必要のないもの
(2) 履歴書等で、単に事実又は状況を把握することを目的とするもの
(3) 市の職員など市と継続的な関係にある者からの届出等で、当該本人からのものかどうかについて紛れのないもの
(4) 個人情報開示請求、受験願書等で、当該本人であることの確認が、一連の手続の過程でマイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の公的証明書の提示など他の手段により可能なもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、押印を求める実質的意義が乏しく、押印を廃止しても支障のないもの
2 次に掲げる申請書等については、提出者の署名により申請書等への押印を省略することができる。
(1) 補助金の交付申請書など公金の支出に係る申請書等
(2) 誓約書、同意書その他これらに類する書類
3 前項の規定により、提出者の署名により押印を省略する場合は、当該申請書等の備考欄等に、署名をした場合は押印を省略できる旨を表示するものとする。
(適用除外)
第3条 前条の規定は、次に掲げる申請書等については、適用しない。
(1) 法令又は条例により押印が義務付けられている申請書等
(2) 提出者の実印による押印を要する申請書等
(3) 入札書、契約書その他契約事務に関する申請書等
(4) 前各号に掲げるもののほか、提出者の権利を制限し、又は提出者及びその関係者に義務を課し、若しくは不利益を生じるおそれがある事項に係る申請書等
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。