○養父市議会における新型インフルエンザ等発生時の対応要綱
令和2年9月10日
議会告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、新型インフルエンザ等が発生した場合における養父市議会(以下「市議会」という。)及び養父市議会議員(以下「議員」という。)の対応を定めることにより、感染拡大防止に努めるとともに、議会の継続と円滑な運営を行うことを目的とする。
(対象とする疾患)
第2条 この告示において対象とする疾患は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び感染症法第6条第9項に規定する新感染症で、その感染力の強さから新型インフルエンザと同様に社会的影響が大きいものをいう。
(対応基準)
第3条 議員は、前条に規定する新型インフルエンザ等の発生を覚知したときは、国、県及び市の要請に則した行動をとることを原則とし、議会の開催と運営に関する扱い及び不測の事態における議会の対応は、議長が議会運営委員会に諮り決定する。
2 市議会及び議員は、次の発生段階に応じた対応基準に従って対応するものとする。
(1) 国内発生早期及び県内未発生期
ア 定例会・臨時会・委員会
市議会の会議出席者は、アルコール消毒、手洗いの励行、マスクの着用等感染予防に努める。なお、この際の議場内でのマスク着用については、議長の許可を必要としないものとする。
イ その他
議会事務局(以下「事務局」という。)は、市の警戒本部又は対策本部と連携して情報収集に努め、議員への伝達を行う。
(2) 県内発生早期又は国内感染期
ア 定例会・臨時会・委員会
(ア) 市議会の会議出席者は、アルコール消毒、手洗いの実施、発言時を含むマスクの着用の義務化、定期的な換気の実施等感染予防を徹底する。
(イ) 密接回避のために傍聴者の人数を制限し、住所及び氏名の記載を求める。
(ウ) 議案の上程に要する期間、提案説明の方法、審査付託等について、会議時間の短縮と効率化を図り、速やかな議決に努める。
(エ) 関連する議案を付議する議会の招集告示については、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第101条第7項ただし書の「緊急を要する場合」として速やかな開会に協力する。
(オ) 当局説明員の出席範囲や議員・当局の議席配置について密接を避ける調整や配慮を行う。
(カ) 全ての事件が議了した場合は、議決をもって閉会する。
イ 委員会の調査
対外者との接触や外部への訪問を伴う調査については、十分な感染拡大防止策を講じた上で実施することができる。
ウ 議会外の会議・行事・イベント
(ア) 市議会が構成員となる組織・団体の会議を除き、議長等の市外出張を自粛する。
(イ) 公的な行事への招待については、出席議員の人数を限定する。
エ 議員の行動
(ア) 議員活動の範囲を極力市内にとどめる。
(イ) 私的な行動においても極力但馬内にとどめる。
オ その他
(ア) 事務局は、市の警戒本部又は対策本部と連携して情報収集に努め、議員への伝達を行うとともに、議会運営における決定事項を速やかに市担当部局へ伝達し共有を図る。
(イ) 市議会の会議出席者は自身の感染を想定し、自身の行動や接触者の記録に努めるとともに、感染経路の追跡や感染者と接触した可能性について通知を受けられる体制を確保するなど感染源とならないための行動に努める。
(3) 県内感染期又は市内発生早期及び感染期 前号の対策に加え、次に掲げる対策を行う。
ア 定例会・臨時会・委員会
(ア) 市議会の会議出席者及び傍聴者検温を実施し、37.5度以上の発熱がある場合は出席しないものとする。
(イ) 37.5度に達しない場合においても、その他の自覚症状(3日以上の発熱、呼吸困難、息切れ、胸の痛み、嘔吐並びに下痢が続いている又はこれらの症状が長引き悪化している)のある場合は出席しないものとする。
イ 専決処分の対応
法第179条の規定による専決処分においても、市議会への事前の報告や説明を求め、内容の把握に努める。
ウ 議会外の会議・行事・イベント
(ア) 市議会が構成員となる組織・団体の会議を除き、市外出張を行うときは、議長の許可を得なければならない。
(イ) 公的な行事への招待について出席するときは、議長の許可を得なければならない。
エ 議員の行動
私的な行動においても不要不急の行動を避け市内にとどめる。
(4) 小康期
ア 市議会は、国、県及び市から新型インフルエンザ等対策に関する情報を収集するとともに、実施した対応に関する評価を行い、必要に応じ対応基準の見直しを行う。
イ 実施している対応の解除又は段階的な移行について、市の警戒本部又は対策本部と協議する。
3 議員が感染し、若しくは濃厚接触者となった場合又はその疑いがある場合は、市議会及び議員は、次の対応基準に従って対応するものとする。
(1) 自身が感染し、又は感染者と接触した可能性がある場合は、会議に出席しないものとする。
(2) 議員が感染の疑いにより対象とする疾患の検査を受けた場合又は濃厚接触者となり対象とする疾患の検査を受けた場合は、その結果を議長に報告する。
(3) 議員が感染し、又は濃厚接触者となった場合は、その後の行動は朝来健康福祉事務所の指示に従うとともに、検査日、発症した日又は濃厚接触を覚知した日から2日前までについて可能な範囲の経過と活動状況を議長に報告する。
(4) 事務局は、議会活動における接触範囲の把握に努め、市の警戒本部又は対策本部と情報の共有を図り、連携して対応を協議する。
(5) 議員が感染し、又は濃厚接触者となった場合は、その他の議員及び市議会は、その後の行動及び運営について朝来健康福祉事務所の指示に従い感染拡大の防止に努める。
(6) 議員が感染者となった場合は、議長は、市民及び関係機関への感染拡大防止のため、当該議員の氏名、年代、性別、症状、健康状態、感染又は濃厚接触の判定日時及び出席した会議等を含む行動履歴並びに市議会の対応及び今後の運営について、必要な情報を速やかに公表する。なお氏名の公表については、本人の同意を得るものとする。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年議会告示第1号)
この告示は、令和3年2月10日から施行する。