○養父市学校給食費補助金交付要綱

令和2年11月18日

教育委員会告示第11号

(目的)

第1条 この告示は、養父市に居住し、市外の特別支援学校の小学部及び中学部に在学する児童生徒の保護者に対し、学校給食に係る経費(以下「学校給食費」という。)の一部を予算の範囲内において補助金を交付することにより、保護者の経済的負担を軽減し、子育て支援を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費をいう。

(2) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、市内に住所を有し、市外の特別支援学校の小学部及び中学部に在学する児童生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付の対象としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助を受けているとき。

(2) 学校給食費を滞納しているとき。

(3) 児童生徒が在学する学校等において、学校給食が実施されていない場合。

(4) 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第2条の規定による保護者が負担すべき学校給食費の全額支給を受けているとき。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、次の各号のうち、いずれか少ない額とする。

(1) 児童生徒の保護者が1年間に負担した学校給食費。ただし、国又は地方公共団体等から当該学校給食費に対する扶助、補助又は援助を受けた場合は、その額を控除した額

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費から養父市管理運営規則第24条第5項に規定する月額給食費に11か月を乗じた額を控除した額とする。

(2) 養父市管理運営規則第25条に規定する給食費の減免を養父市が実施した場合は、その減免に基づく額を控除した額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、3月末までに、養父市学校給食費補助金交付申請書(様式第1号)に、学校給食費支払証明書(様式第2号)を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 教育委員会は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、養父市学校給食費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の通知を受けた申請者は、養父市学校給食費補助金交付請求書(様式第4号)を教育委員会に提出するものとする。

(補助金の交付)

第9条 教育委員会は、申請者から請求を受けたときは、速やかに当該金額を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第10条 教育委員会は、申請者が偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたときは、交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年教委告示第2号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年教委告示第1号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市学校給食費補助金交付要綱

令和2年11月18日 教育委員会告示第11号

(令和4年3月29日施行)