○養父市立認定こども園における1号認定子どもの選考に関する要綱
令和2年10月30日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 この訓令は、養父市立幼保連携型認定こども園の設置に関する条例(平成27年養父市条例第22号)に定める養父市立幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)において、養父市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年養父市条例第13号)第6条第2項に規定する選考に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考基準)
第2条 選考基準は、次のとおりとする。
(1) 居住地に関する基準
ア 養父市内に住所を有していること。
イ 利用を希望する認定こども園が立地する小学校及び義務教育学校通学区域内に住所を有していること。
(2) 継続性に関する基準
ア 利用を希望する認定こども園を継続して利用していること。
イ 利用を希望する認定こども園で実施する子育て支援事業、特別保育事業等を定期的に利用していること。
(3) 同時利用に関する基準
ア 兄弟姉妹が、利用を希望する認定こども園を利用していること、又は利用予定であること。
(選考方法)
第3条 選考方法は、入園申込書に記載された内容及び認定こども園の利用実績に基づく書類選考とする。ただし、書類により選考し難い場合は、抽選により決定する。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年11月1日から施行する。