○養父市利用者支援事業実施要綱

令和2年10月30日

訓令第24号

(目的)

第1条 この訓令は、一人ひとりのこどもが健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与するため、こども及びその保護者等、又は妊娠している方がその選択に基づき、教育、保育、保健その他の子育て支援を円滑に利用できるよう、必要な支援を行うことを目的とする。

(事業の内容)

第2条 養父市利用者支援事業(以下「利用者支援事業」という。)は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号に基づき、こども又はその保護者の身近な場所で、教育、保育、保健その他の子育て支援の情報提供及び必要に応じ相談、助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施するものとする。

(事業の窓口)

第3条 利用者支援事業の窓口は、次のとおりとする。

(1) 基本型 子育て・移住サポートセンター

(2) こども家庭センター型 こども・夢・えがお部子育て応援課内

(職員の配置等)

第4条 利用者支援事業の窓口に次の専任職員(以下「利用者支援専門員」という。)を配置する。

(1) 基本型 地方公共団体等が実施する所定の子育て支援員研修(以下「研修」という。)を修了し、かつ、保育士、社会福祉士又はその他対人援助に関する資格を有し、かつ、医療、教育及び保育施設並びに地域の子育て支援事業等において相談及びコーディネート等の業務(以下「相談業務」という。)を1年以上経験している者、研修を修了し、かつ、相談業務を3年以上経験している者又は児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第5条の2の8に規定するこども家庭ソーシャルワーカー

(2) こども家庭センター型 センター長、統括支援員、その他母子保健機能、児童福祉機能の運営に必要な職員(ただし、センター長は統括支援員を兼務することができる。)

2 利用者支援専門員以外にあっては、業務を補助する職員を配置することができる。

(業務の内容)

第5条 利用者支援専門員は、以下の業務を行うものとする。

(1) 基本型

 教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう、利用者の個別ニーズを把握し、それに基づいて情報の集約・提供、相談、利用支援等を行う。

 教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を提供している関係機関等との連絡、調整、連携及び協働の体制づくりを行うとともに、地域の子育て資源の育成、地域課題の発見及び共有、地域で必要な社会資源の開発等に努める。

 利用者支援事業の実施に当たり、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等に関する情報について、リーフレットその他の広告媒体を活用し、積極的な広報啓発活動を実施し、広くサービス利用者に周知を図る。

 その他目的達成に必要な事項

(2) こども家庭センター型

 母子保健機能の業務

(ア) 妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する相談に対応する。また、妊娠の届出等の機会を通して得た情報を基に、対象地域における全ての妊産婦及び乳幼児(以下「妊産婦等」という。)の状況を継続的に把握し、妊産婦等の支援台帳を作成するものとし、全ての妊産婦等の状況を把握するため、教育、保育及び保健施設や地域子育て支援拠点等に出向き、積極的に情報の収集に努める。

(イ) (ア)により把握した情報に基づき、支援を必要とする者が利用できる母子保健サービス等を選定し、情報提供を行う。なお、必要に応じて母子保健サービス等を実施する関係機関の担当者に直接つなぐなど、積極的な関与を行う。

(ウ) 心身の不調や育児不安があることなどから、手厚い支援を要する者に対する支援方法や対応方針について、検討等を実施する協議会又はケース会議等を設け、関係機関と協力してサポートプランを策定する。また、サポートプランの効果を評価・確認しながら、必要に応じて見直しを行い、妊産婦等を包括的・継続的に支えていくように努める。

(エ) 支援を必要とする妊産婦等を早期に把握し、妊産婦等に対して各関係機関が提供する母子保健サービス等の支援が包括的に実施されるよう関係機関との協議の場を設けるとともに、ネットワークづくりを行い、その活用を図る。

 児童福祉機能の業務

(ア) 子ども家庭支援全般に係る業務

a 本市に在住するすべてのこどもとその家庭及び妊産婦等に関し、母子保健事業に基づく状況、親子関係、夫婦関係、きょうだい関係、家庭の環境及び経済状況、保護者の心身の状態、こどもの特性などの養育環境全般について、家庭全体の問題として捉え、(イ)の業務との連携を図りつつ、関係機関等から必要な情報を収集するとともに、インフォーマルなリソースも含めた地域全体の社会資源の情報等の実情の把握を継続的に行う。

b こどもとその家庭及び妊産婦等がニーズに応じた支援が受けられるように、(イ)の業務とも連携しつつ、当該地域の実情や社会資源等に関する情報の提供を行うとともに、関係機関にも連携に資するその福祉に関する資源や支援等に関する情報の提供を行う。

c こどもとその家庭及び妊産婦等や関係機関等から、一般子育てに関する相談から養育困難な状況やこども虐待等に関する相談まで、また妊娠期(胎児期)からこどもの自立に至るまでのこども家庭等に関する相談全般に応じる。

d 個々のニーズ、家庭の状況等に応じて最善の方法で課題解決が図られるよう、支援を行うことと併せ、関係機関等と緊密に連携し、地域における子育て支援の様々な社会資源を活用して、適切な支援に有機的につないでいくため、支援内容やサービスの調整を行い、包括的な支援に結び付けていく適切な支援を行う。

e こどもや保護者の多様なニーズに応じた支援を早期から提供することで、こどもが家庭において心身ともに健やかに養育され、かつ、虐待の未然防止が図られるよう、地域資源やニーズの把握、地域資源の状況の見える化、児童福祉に関する支援の担い手の養成やニーズに応じた新たなサービスの開発(担い手を養成し、組織化し、担い手を支援活動につなげる機能)、関係者のネットワーク化などを行う。

f こども及び妊産婦の福祉に関し、心身の状況等に照らし包括的な支援を必要とすると認められる要支援児童等その他の者に対して、これらの者に対する支援の種類及び内容等の事項を記載した計画(サポートプラン)を作成する。

(イ) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務

(関係機関等との連携)

第6条 利用者支援事業の実施に当たっては、教育、保育、保健その他の子育て支援を提供する機関のほか、児童相談所、保健所といった地域における保健・医療・福祉の行政機関、民生委員・児童委員(主任児童委員含む。)、教育委員会、医療機関、学校、警察、特定非営利活動法人等の関係機関及び団体等に対しても利用者支援事業の周知等を積極的に図るとともに、連携を密にし、利用者支援事業が円滑かつ効率的に行われるよう努めなければならない。

(研修の受講)

第7条 利用者支援専門員は、利用者支援事業の実施に必要となる知識や技能等を修得するための研修を受講し、その資質の確保を図るものとする。

(事業の委託)

第8条 市長は、第2条に規定する事業を社会福祉法人等に委託することができる。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和2年11月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和7年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の養父市利用者支援事業実施要綱第3条(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については令和7年4月1日から適用する。

養父市利用者支援事業実施要綱

令和2年10月30日 訓令第24号

(令和7年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和2年10月30日 訓令第24号
令和5年5月1日 訓令第4号
令和7年3月31日 訓令第5号