○養父市利用者支援事業実施要綱
令和2年10月30日
訓令第24号
(目的)
第1条 この訓令は、一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与するため、子ども及びその保護者等、又は妊娠している人がその選択に基づき、多様な教育、保育、保健その他の子育て支援を円滑に利用できるよう、必要な支援を行うことを目的とする。
(事業の内容)
第2条 養父市利用者支援事業(以下「利用者支援事業」という。)は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号に基づき、子ども又はその保護者の身近な場所で、教育、保育、保健その他の子育て支援の情報提供及び必要に応じ相談、助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施するものとする。
(事業の窓口)
第3条 利用者支援事業の窓口は、次のとおりとする。
(1) 基本型 教育部こども育成課、子育て・移住サポートセンター
(2) 母子保健型 健康福祉部健康課内、子育て世代包括支援センター
(職員の配置)
第4条 利用者支援事業の窓口に専任職員(以下「利用者支援専門員」という。)を配置する。
2 利用者支援専門員は、子ども・子育て支援に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する者であって、医療、教育及び保育施設並びに地域の子育て支援事業等の社会資源に精通したものをもって充てる。なお、子育て世代包括支援センターにあっては、母子保健事業に関する専門知識を有する保健師、助産師、看護師及びソーシャルワーカー(以下「保健師等」という。)を1人以上配置する。
3 利用者支援専門員以外にあっては、業務を補助する職員を配置することができる。
(業務の内容)
第5条 利用者支援専門員は、以下の業務を行うものとする。
(1) 基本型
ア 教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう、利用者の個別ニーズを把握し、それに基づいて情報の集約・提供、相談、利用支援等を行う。
イ 教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を実施している関係機関等との連絡、調整、連携及び協働の体制づくりを行うとともに、地域の子育て資源の育成、地域課題の発見及び共有、地域で必要な社会資源の開発等に努める。
ウ 利用者支援事業の実施に当たり、リーフレットその他の広告媒体を活用し、積極的な広報啓発活動を実施し、広くサービス利用者に周知を図る。
エ その他目的達成に必要な事項
(2) 母子保健型(子育て世代包括支援センター)
ア 妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する相談に対応する。また、保健師等は、全ての妊産婦等の状況を継続的に把握し、妊産婦等の台帳を作成する。全ての妊産婦等の状況を把握するため、教育、保育及び保健施設や地域の子育て支援事業拠点等に出向き、積極的に情報の収集に努める。
イ アにより把握した情報に基づき、保健師等は、支援を必要とする者が利用できる母子保健サービス等を実施する関係機関の担当者に直接つなぐなど、積極的な関与を行う。
ウ 手厚い支援を要する者に対する支援方法や対応方針について、検討等を実施する協議会又はケース会議等を設け、関係機関と協力して支援プランを策定する。
エ 支援を必要とする妊産婦等を早期に把握し、支援が包括的に実施されるよう保健師等が中心となって関係機関との協議の場を設けるとともに、ネットワークづくりを行い、その活用を図る。
(関係機関等との連携)
第6条 利用者支援事業の実施に当たっては、教育、保育、保健その他の子育て支援を提供する機関のほか、医療、福祉等の関係機関及び団体等に対しても事業の周知等を積極的に図るとともに、連携を密にし、事業が円滑かつ効率的に行われるよう努めなければならない。
(研修の受講)
第7条 利用者支援専門員は、利用者支援事業の実施に必要となる知識や技能等を修得するための研修を受講し、その資質の確保を図るものとする。
(事業の委託)
第8条 市長は、第2条に規定する事業を社会福祉法人等に委託することができる。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年11月1日から施行する。