○養父市新型コロナウイルス感染症検査補助金交付要綱

令和2年12月21日

告示第161号

(趣旨)

第1条 この告示は、養父市新型コロナウイルス感染症検査補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大や重症化を防止する観点から介護施設等の新規入所者に新型コロナウイルスに係る検査を実施し、検査費用の全部を市が補助することにより新規入所者の健康管理及び介護施設等での感染拡大防止を目的とする。

(定義)

第3条 この告示において「介護施設等」とは、次の各号に掲げる施設とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第22項及び第27項に規定する介護老人福祉施設

(2) 法第8条第28項に規定する介護老人保健施設

2 この告示において「検査」とは、新型コロナウイルス感染症に係る検査のうち、PCR検査及び抗原定量検査をいう。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 養父市に住所を有し、介護施設等に新規入所(短期入所を除く。)をする者で、検査を希望するもの

(2) その他市長が必要と認める者

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、検査にかかった費用の全額とする。

(補助金交付の方法)

第6条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとする場合は、市と検査業務の委託契約をした医療機関(以下「契約医療機関」という。)に対し、新型コロナウイルス感染症検査補助金交付申請書兼委任状兼対象者証明書(様式第1号)を提出するとともに、市から交付を受ける補助金の請求及び受領の権限を契約医療機関に委任(以下「受領委任」という。)するものとする。

2 前項の受領委任に基づき、市は、契約医療機関に対し、補助金を交付するものとする。

3 前項に規定する補助金の交付は、契約医療機関の指定する金融機関の口座に振り込む方法により行う。

(補助金の請求)

第7条 検査を実施した契約医療機関は、被検査者数及び補助金の額を1か月ごとに集計し、検査日の属する月の翌月10日までに新型コロナウイルス感染症検査費用補助金請求書(様式第2号)により市長に請求するものとする。この場合において、契約医療機関は請求対象とする補助対象者から提出された様式第1号を添付しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市新型コロナウイルス感染症検査補助金交付要綱

令和2年12月21日 告示第161号

(令和4年3月29日施行)