○養父市自動体外式除細動器(AED)設置施設公表制度実施要綱

令和2年11月26日

告示第152号

(目的)

第1条 この告示は、養父市における自動体外式除細動器(以下「AED」という。)の設置状況を把握し、これを公表することにより、緊急時における市民等によるAEDを使用した心肺蘇生が行われる体制を構築するとともに、市民の理解を深め、AEDの設置促進を図り、本市における救命率の向上を図ることを目的とする。

(対象施設)

第2条 この告示は、AEDを設置した市内の施設を対象とする。

(施設の認定)

第3条 前条の施設のうち、第1条に規定する目的に賛同する施設は、養父市AEDの設置調査に関する情報提供書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定により提供書を受理した場合は、その内容を審査し、次の各号に掲げる事項の全てを満たしているときは、AED設置公表施設として認定するものとする。

(1) AEDが動作可能な状態で適正に維持管理されていること。

(2) AEDの設置を市民に知らせるため、AEDのステッカーを玄関など見やすい場所に掲示し、容易に分かる位置に設置されていること。

(3) AEDの所有者の許可がなくとも、関係者の承諾があれば営業時間又は業務時間中の緊急時において速やかに使用可能であること。

(4) AEDを使用した場合、設置施設の責任において消耗品を補充するなどAEDの整備をすることができること。

3 市長は、前項の認定をしたときは、その施設の名称、所在地及びAEDの機種等を養父市AED設置施設登録台帳(様式第2号)に登録するものとする。

(公表の方法)

第4条 市長は、AED設置公表施設を市民に周知するため、その施設の名称及び所在地等を次の方法により公表するものとする。

(1) 養父市ホームページ

(2) 養父市ケーブルテレビジョン

(3) 普通救命講習等救急講習会の資料等

(4) 前3号に掲げるもののほか、AEDの普及啓発に関する資料による公表

(設置登録の抹消)

第5条 AED設置公表施設において、AEDを廃止するとき、又は維持管理により常時使用が不能となったとき、又は公表の取消しを希望するときは、AED設置・公表抹消届出書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(所掌)

第6条 この告示に関する事務は、健康福祉部健康課において所掌する。

(その他)

第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、自動体外式除細動器(AED)設置施設公表制度実施要綱(平成21年健康課内規)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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養父市自動体外式除細動器(AED)設置施設公表制度実施要綱

令和2年11月26日 告示第152号

(令和2年11月26日施行)