○養父市民生委員児童委員協議会連合会補助金交付要綱
令和2年11月10日
告示第147号
(趣旨)
第1条 この告示は、民生委員児童委員の活動を促進し、社会福祉の増進を図るため、養父市民生委員児童委員協議会連合会(以下「連合会」という。)に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 この補助金の交付の対象となる経費は、連合会及び民生委員児童委員の活動に要する経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内において、市長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 連合会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の補助金の交付決定に当たり、これに必要な条件を付することができる。
(実績報告書)
第6条 連合会は、事業が完了したときは、速やかに補助事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。ただし、市長は、必要があると認めるときは、概算払をすることができる。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、連合会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。
2 市長は、第7条の規定により補助金額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。