○養父市認定こども園等給食費補助金交付要綱
令和2年10月30日
告示第144号
(目的)
第1条 この告示は、養父市に居住し、市外の認定こども園等に在園する子どもの保護者に対し、こども園等で提供を受けた給食に要する経費(以下「給食費」という。)について、予算の範囲内において補助金を交付することにより、保育における経済的負担を軽減し、子育て支援を図ることを目的とする。
(1) こども園等 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。
(2) 在園児 養父市に住民登録があり、市外のこども園等に在園する法第19条第1項第1号及び同項第2号に該当する子どもをいう。
(3) 保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、在園児の保護者とする。ただし、給食費の未納があるものを除く。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次の各号のいずれか低い額とする。
(1) 月額4,800円×給食費支払期間(月)
(2) 在園児の保護者がこども園等に支払った当該年度に係る給食費相当額
(補助金の交付)
第7条 申請者は、補助金を請求しようとするときは、養父市認定こども園等給食費補助金交付請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の取消し及び返還)
第8条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) その他不正があったとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、養父市認定こども園等給食費補助金交付要綱(令和2年養父市教育委員会告示第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第88号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第63号)
この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。