○養父市預かり保育実施要綱
令和2年10月30日
告示第143号
(目的)
第1条 この告示は、養父市立認定こども園(以下「こども園」という。)において教育時間以外の時間において、在園児を当該施設において保育すること(以下「預かり保育」という。)により、児童の心身の健全な発達と子育て支援を図ることを目的とする。
(実施場所)
第2条 預かり保育を実施する場所は、養父市立認定こども園の設置に関する条例(平成27年養父市条例第22号)に掲げる認定こども園(以下「実施園」という。)とする。
(対象児童)
第3条 預かり保育の対象となる児童は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号の規定による小学校就学前子どものうち、同法第20条第1項の認定を受け、実施園に在園しており、預かり保育を必要とする児童とする。
(開園日)
第4条 預かり保育の開園日は、養父市立認定こども園管理運営規則(令和2年養父市規則第43号。以下「規則」という。)第3条第1項で規定する休園日を除く日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に開園することができる。
(保育時間)
第5条 預かり保育の保育時間は、次のとおりとする。
(1) 規則第3条第2項で規定する日を除く開園日 午後2時から午後6時30分まで
(2) 規則第3条第2項で規定する土曜日及び長期休業日における開園日 午前8時から午後6時30分まで
(費用負担)
第7条 預かり保育を利用する場合の負担金は、次のとおりとする。
(1) 第5条第1号で規定する日 児童1人につき日額500円
(2) 第5条第2号で規定する日
ア 教育利用時間(午前8時から午後2時まで)の利用 児童1人につき日額800円
イ 給食なしの半日(午前又は午後のみ)の利用 児童1人につき日額500円
ウ 教育利用時間を超えての利用 児童1人につき日額1,300円
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、預かり保育に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、養父市預かり保育実施要綱(令和元年養父市教育委員会告示第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。