○養父市気象警報発表等による緊急時のこども園及び保育所の対応に関する基準

令和2年10月30日

告示第142号

(趣旨)

第1条 この告示は、登園及び保育中における園児の安全を図るため、気象警報発表等による緊急時におけるこども園及び保育所(以下「こども園等」という。)の対応に関し、必要な事項を定めるものとする。

(気象警報)

第2条 気象警報が発表された場合、警報区分におけるこども園等の対応は、別表第1のとおりとし、次の各号に掲げる時点において判断するものとする。

(1) 登園前 午前6時

(2) 登園中又は保育中 発表時点

(避難情報)

第3条 避難情報が発令された場合、こども園等の所在する地域の発令区分における当該こども園等の対応は、別表第2のとおりとし、次の各号に掲げる時点において判断するものとする。

(1) 登園前 午前6時

(2) 登園中及び保育中 発令時点

(地震発生時)

第4条 おおむね震度5以上の地震発生時の対応は、別表第3のとおりとする。

この告示は、令和2年11月1日から施行する。

(令和3年告示第76号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

ア 登園前

区分

対応

警報

自宅待機

1 家庭で保育できる人がいない場合は、下記の条件で児童を受け入れる。

(1) 送迎は保護者が行うこと。

(2) すぐに連絡可能であり、早急な迎えにも対応できること。

2 解除となり受入れ可能となった場合は、通常保育を実施する。ただし、送迎は保護者が行う。

特別警報

休園

1 解除されるまで児童の受入れはしない。

2 解除され受入れ可能となった場合は、通常保育を実施する。ただし、送迎は保護者が行う。

イ 登園及び保育中

区分

対応

警報

引き渡し

保護者に早めの迎えを依頼する。

特別警報

引き渡し

1 こども園等が安全な場合はこども園等で待機し、保護者に連絡をする。

2 こども園等の安全が確保できない場合は、児童と共に所定の指定緊急避難場所に避難を開始して保護者に連絡をする。

別表第2(第3条関係)

ア 登園前

区分

対応

高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保

休園(ただし、気象警報等の状況により、休園としない場合もある。)

1 解除されるまで児童の受入れはしない。

2 解除され受入れ可能となった場合は、通常保育を実施する。ただし、送迎は保護者が行う。

イ 登園及び保育中

区分

対応

高齢者等避難

引き渡し

避難指示、緊急安全確保等が発令されることが予想されることから、保護者に至急の迎えを依頼する。

避難指示、緊急安全確保

1 こども園等が安全な場合はこども園等で待機し、保護者に連絡をする。

2 こども園等の安全が確保できない場合は、児童と共に所定の指定緊急避難場所に避難を開始して保護者へ連絡する。

別表第3(第4条関係)

区分

対応

登園前

休園

1 安全が確認できるまで児童の受入れは中止する。

2 安全が確認できれば児童を受け入れるが、送迎は保護者が行う。

登園及び保育中

引き渡し

1 児童の安全を確認しながら、状況に応じて児童を安全な場所に誘導する。

2 園舎や周辺の被害状況を確認し、安全に保育が可能と判断できれば保育を再開する。

3 安全確保が難しいと判断される場合は、保護者に連絡をする。

養父市気象警報発表等による緊急時のこども園及び保育所の対応に関する基準

令和2年10月30日 告示第142号

(令和3年7月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和2年10月30日 告示第142号
令和3年7月20日 告示第76号