○養父市病児保育事業実施要綱
令和2年10月30日
告示第141号
(目的)
第1条 この告示は、児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する児童をいう。以下同じ。)の保護者が勤務等により病気等の児童を保育することが困難である場合において、その児童を一時的に病児保育センター(以下「センター」という。)に通所させ、保育を提供することにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成に寄与することを目的とする。
(事業の実施)
第2条 市長は、センターを公立八鹿病院敷地内に置き、病児保育事業(以下「事業」という。)を公立八鹿病院及び適切な事業運営が確保できると認められる事業者(以下「事業受託者」という。)に対して、それぞれの専門分野ごとに委託して実施する。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、市内に居住する児童又は通常通所する施設の所在地若しくは保護者の勤務地のいずれかが市内にある児童で、生後6か月以上小学校及び義務教育学校の6年生以下の児童であって、次の各号に該当するものとする。
(1) 当面症状の急変は認められず医療機関への入院治療の必要はないが、病気の回復期には至っていないことから集団保育が困難であり、かつ、保護者が勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難である者であること。
(2) 事業の利用が可能であると医師が認める者であること。
(利用定員)
第4条 事業の利用定員は、1日につき6人以内とする。
(休業日及び実施時間)
第5条 センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、当該保育時間及び休業日を変更することができる。
(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(2) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで
(3) 8月14日から8月16日まで
2 実施時間は、月曜日から金曜日までの午前7時30分から午後6時までとする。
(利用期間)
第6条 事業を利用できる日数は、連続7日を超えて利用することはできない。ただし、対象児童の健康状態及び保護者の状況により市長が特に必要と認める場合は、延長することができる。
(利用の申込み)
第7条 センターを利用しようとする対象児童の保護者(以下「利用者」という。)は、かかりつけ医を受診し、医師連絡票を取得するとともにセンターへ電話で利用の申込みを行うものとする。
(利用の決定)
第8条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、速やかに内容を審査し、事業の実施に支障がないと認めた上で利用の承認を行うものとする。
(利用の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を承認しないことができる。
(1) 利用定員を超過するとき。
(2) 対象児童が感染症を有し、かつ、感染のおそれがあるとき。
(3) 対象児童の症状が重く、入院又は加療の必要があるとき。
(4) その他市長が適当でないと認めるとき。
(利用の申請)
第10条 事業の利用者は、利用当日に養父市病児保育利用申込書(様式第1号)に医師連絡票を添えて市長に提出しなければならない。
(利用料)
第11条 事業の利用者は、当該事業にかかる経費を定められた期日までに市に納付しなければならない。また、病児保育中に要した医療費、薬剤費等を別途負担しなければならない。
2 病児保育の1回当たりの利用料は、利用時間5時間以上にあっては2,000円、利用時間5時間未満にあっては1,000円とする。
(1) 利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条の規定による扶助を受けている世帯に属する者で市内に住所を有するもの
(2) 利用者が当該年度の市民税が非課税の世帯に属する者で市内に住所を有するもの
(3) 利用者が災害その他やむを得ない理由により、利用料の納付が困難であると市長が認める世帯に属するとき。
4 利用料の減免及び減額の規定を適用する場合は、利用料減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
5 市長は、前項の利用料減免申請書が提出されたときは、速やかに審査し、減免の措置を取らなければならない。
(委託分担)
第12条 事業受託者は、センターの利用申込みを受け付けたときは、公立八鹿病院に通知するものとする。
2 公立八鹿病院は、看護師による病状把握を1日3回程度行うものとする。
3 事業受託者は、センターにおいて保育士を常駐させて、対象児童の保育を行うものとする。
4 公立八鹿病院と事業受託者(以下「事業受託者等」という。)は、緊急の事態に迅速かつ適切に対応できるよう、協力体制を確保しなければならない。
(委託料)
第13条 市長は、事業受託者等に対して、事業の実施に要する費用として、別に定める委託料を支払わなくてはならない。
2 市長は、請求があった場合は、速やかに委託料を払わなければならない。
(実績報告)
第14条 事業受託者等は、事業を実施した翌月の10日までに養父市病児保育事業実績報告書を市長に提出しなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、養父市病児保育事業実施要綱(平成31年養父市教育委員会告示第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第11条関係)
区分 | 減額割合 |
(1) 利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条の規定による扶助を受けている世帯に属する者で市内に住所を有するもの | 全額 |
(2) 利用者が当該年度の市民税が非課税の世帯に属する者で市内に住所を有するもの | 半額 |
(3) 利用者が災害その他やむを得ない理由により、利用料の納付が困難であると市長が認める世帯に属するとき。 | 別途定める |