○養父市保育補助者雇上強化事業補助金交付要綱

令和2年10月30日

告示第140号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の保育所及び認定こども園において保育士及び保育教諭(以下「保育士等」という。)の確保が困難となっている状況に鑑み、市内の私立認定こども園において、保育士資格を持たない保育士等の補助を行う者(以下「保育補助者」という。)を雇用することにより、保育士等の業務の負担を軽減し、その離職防止を図り、保育人材の確保に要する費用に対する補助金の交付等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象となる私立認定こども園は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉法人 童和福祉会 認定こども園童和こども園

(2) 社会福祉法人 太陽福祉会 たいようこども園

(3) 社会福祉法人 日光学園 日光認定こども園

(補助対象事業等)

第3条 補助対象となる事業は、補助対象者が実施する、「保育人材確保事業の実施について」(平成29年4月17日雇児発0417第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別添8保育補助者雇上強化事業実施要綱に定める事業とし、補助額は、保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(平成30年10月17日厚生労働省発子1017第5号厚生労働事務次官通知)別表に定める額の範囲内で市長が必要と認める額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 第2条に規定する補助対象者が、補助金の交付を受けようとする場合は、養父市保育補助者雇上強化事業補助金交付申請書(様式第1号)及び別に定める書類を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条による申請を受理したときは、補助金交付の可否を決定し、その旨を養父市保育補助者雇上強化事業補助金交付決定書(様式第2号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 市長は、補助金の交付決定後、補助対象者から提出される補助金請求書(様式第3号)に基づき補助金を交付する。

(実績報告書の提出)

第7条 補助対象者は、事業が完了したときは、養父市保育補助者雇上強化事業補助金実績報告書(様式第4号)及び別に定める書類を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 市長は、補助対象者がこの告示の規定に違反したときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、養父市保育補助者雇上強化事業補助金交付要綱(平成31年養父市教育委員会告示第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市保育補助者雇上強化事業補助金交付要綱

令和2年10月30日 告示第140号

(令和4年3月29日施行)